相続登記が義務化されました

2024年4月10日

令和6年4月1日

 

相続登記が義務化されました。

 

亡くなってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されることになります。

 

既に亡くなっていて相続登記が未了という方もこれから3年以内に相続登記をしないと同様に過料が課されます。

 

放置していた方も、恥ずかしがらなくても大丈夫です。

 

司法書士である私の実家も相続登記が未了です。

 

皆さん、がんばりましょう。

 

ちなみに、3年じゃ、遺産分割の話がまとまらないよという方には、「相続人申告登記」という登記をすることで過料を免れることができます。

 

これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出た相続人の氏名・住所等が登記されます。一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

あれから13年

2024年3月11日

3月11日

 

東日本大震災から13年ですか。

 

この3日後に当法人の前身である個人事務所が開業しました。

 

なので、あの日、まだ備品も揃っていない殺風景な事務所で、開業したら必要になってくるであろう書類を作成していました。

 

少しゆれたかな?と思ったくらいで、遅く家に帰ってテレビをつけたときに飛び込んできた映像に愕然としたのを憶えています。

 

大きなショックを受けましたが、今から思えばやはり他人事でした。

 

あれから13年、石川県に、ふるさと能登にあんな大きな地震があるなんて。

 

実家の寺もかなり被害がでました。

 

このところ震災関連の相談が入ってきています。

 

建物を公費で解体するにあたって、登記簿を確認したらお爺ちゃん名義のままだった等々。

 

所有権がしっかり守られた日本。

 

なかなか一気呵成に進めることはできませんね。

 

 

 

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