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生前贈与・売買登記

生前贈与・売買登記

“生きているうちに子どもに自宅を贈与したい” “お隣さんの土地を買いたい”


所有権移転と言うと、不動産屋さんを介するものと思いがちですが、親から子への生前贈与や、隣人から買い受けるなど、その必要がないケースがあるものです。
しかし、通常の売買であれば面倒なことを全部引き受けてくれるはずの不動産屋さんを介さないわけですから、こちらで配慮しなければいけないことも多いわけです。

①生前贈与
相続であれば登録免許税は不動産評価額の0.4%のところ、贈与であれば2.0%。実に5倍です。
加えて贈与税の負担も大きいというのが通常です。
それでもニーズがあるのは、自分の目が黒いうちに、こいつに渡して置けるという安心感があるから。そして、一定の要件をクリアすればその時点で贈与税を払う必要がない相続時精算課税という制度を利用する方も多いからです。

②同居住宅のリフォーム
親と同居している親名義の自宅を子ども名義でローンを組みリフォームするという場合。
住宅ローン控除等の理由により、事前に親から子へ持分移転登記をしなければなりません。ここでは、親と子両方の贈与税について配慮が必要です。住宅の評価額を基に贈与税の負担の少ない持分を算出する必要があります。

③隣人の土地を買いたい。
お隣さんが200万円で土地を買ってくれないか?と言ってきた。ちょっと調べてみたが、相場と比較しても悪くない提案だ。不動産屋さんを介することなく、売買がしたい。



これらは近しい関係だけに、まあこんなもんでいいだろうという形で進めがちです。
しかし、所有権という最も重要な権利に関するものですから、お互いの意思をしっかり確認した上で、それを契約書という形に残す必要があります。
司法書士は不動産登記のプロです。そしてその前提となる民法のプロでもあります。契約書の作成段階からご相談下さい。



不動産の所有権移転には、譲渡所得税、贈与税、不動産取得税、登録免許税という種々の税金が絡んできます。登録免許税はともかく、司法書士は税金のプロではありませんので、当事務所では税金に関しては税務署や税理士に相談することをお薦めしています。ご希望があれば、同行もしております。
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