敷地権でなくなった場合の土地の権利証って?

2017年8月29日

先日、マンションの敷地権について記事を書きましたが。

 

また、新しいことを知ったので、追記します。

 

来月前半にある不動産売買決済の準備をしているうちの敏腕司法書士。

 

呼び名が新戦力司法書士くんから出世。

 

悩んでいたのは、この土地には権利証があるのか?

 

この土地というのは、かつてマンションの敷地権化されていた土地。もう少し詳しく言うと、マンションというのは区分建物と言って、一つ一つの部屋を買うとその敷地の持分も一緒に買うことになるんですね。一体化して動くということです。

 

一体化しているので、土地の持分について権利証(登記識別情報)というものがなく、建物について発行されたものが、土地の持分についてもその権利を明らかにしているということです。

 

それが、あるとき、このマンションが区分建物でなくなった。物理的に。建物の登記簿を見てみると、全ての部屋が合併している。区分されていなくなったわけです。合併の登記もされています。

 

連動して、土地の敷地権化が消滅している。

 

さあ、この1棟の建物(かつてのマンション)と土地を購入しようというのが、今回の不動産売買決済。

 

で、土地の権利証は?

 

結論から言うと、かつてマンション時代の建物の権利証(合併した時の権利証)が土地についても兼ねる。

 

たぶんそうだろうな?って調べてみてたんですが、質疑応答にそう書かれてました。

 

東京はやっぱりマンションが多いですね。

 

勉強になります。

 

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マンションの敷地権が賃借権の場合の売買

2017年8月14日

東京事務所で借換登記があったので、支援のため金沢事務所も稼働。

 

スタッフに出勤しろ!とは当然言えず、当職が出勤。

 

と言っても、うちから事務所までは20秒。

 

せっかくなので、銀行回ったり、訴状を作成したり、と1日仕事モードにすることに。

 

 

お昼頃、事務所に戻って来ると、見慣れた車が事務所前に停まっている。

 

借換登記は、抵当権抹消書類がお昼頃に揃うことが多く、タイミングを見計らってパートナー司法書士が出勤してくれたのだ。

 

東京事務所から情報を受け取るとサッと申請し、2日前に私が作った登記書類をチェックして、去って行った。

 

かっこいい!

 

 

 

さて、不動産登記を見ていると、東京と金沢では違いがある。

 

やっぱり、東京はマンションが多く、金沢・石川は一戸建てが多い。

 

マンションの売買決済の準備をしていると、新戦力司法書士くんが考えている。

 

覗いてみると、なるほどややこしそうだ。

 

マンションを購入すると、実は敷地の持分も購入しています。

 

この敷地権は多くは所有権なんですが、今回は賃借権。

 

ここから大事なのは民法の世界。

 

賃借権を譲渡する場合、地主(所有者)の承諾が必要になってきます。この承諾書を作成する必要があります。

 

これはどれだけの頻度があるか分かりませんが、今回、この土地を賃借するにあたって、賃借人は保証金を支払っています。保証金というのは敷金みたいなものです。

 

将来返してもらえるものなので、保証金返還請求権を賃借人が持っています。

 

これを被担保債権として、賃借人は抵当権も持っています。

 

つまり、マンションを購入した人は、この賃借権とともに、保証金返還請求権・抵当権を取得することになります。

 

つまり抵当権一部(持分)移転登記も必要になってきます。

 

そして、保証金返還請求権は債権なので、これを保護するために(対抗力)、賃貸人(地主)の承諾書に確定日付をもらいます。

 

なかなか、ややこしい話ですが、どれも民法の知識です。

 

東京の仕事をさせて頂くようになって、色々勉強させてもらっています。

 

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