朝一、抵当権設定の登記申請からのスタート。
お家をリフォームする際にローンを組んで、その担保にお家に抵当権を設定するというもの。
そう、抵当権は不動産に設定されるものです。
それが、午後一に申請したのは、漁船に抵当権を設定するというもの。
2週間ほど前に、ふらりと事務所に立ち寄られ、ご依頼下さりました。
漁船は動産です。法律上。
動産ですが、抵当権を設定できる根拠は、「農業動産信用法」という法律。
私も今回初めて知りましたが。
やったことはない旨正直に伝えました。
が、特に心配することなく受任しました。
不動産抵当権設定の応用くらいでできるだろうと思ったから。実際そうでした。
違いは?
登録免許税は1000分の3。ちなみに、不動産の抵当権は1000分の4。
不動産ならまず、登記簿(登記情報)を取るんですが、そんなのありません。県庁に行って、漁船の原簿を取得。これで漁船を特定します。
申請する法務局の管轄は、漁船を留めている港を管轄している法務局。
うちはほぼ全ての登記申請はオンライン申請なんですが、これもできるのかな?とちょっと考えましたが、取り敢えず、紙で申請することに。
細かいところは、新戦力司法書士くん(仮)が、農業用動産抵当登記令を片手に作り上げてくれました。
これを郵便局に運ぶのが、私の役目。
珍しい案件もどしどし受付けております。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権ブログ~