司法書士に払うお金が安くなる??

2017年4月5日

今日の朝刊に、司法書士なら絶対ブログに書きたくなるような、実際多くの司法書士が書いたであろう記事が載っていた。

 

政府の規制改革推進会議がまとめた不動産登記に関する論点案。

 

①不動産所有情報の無料公開。②登記手数料の低廉化・無料化。③相続登記手続きの簡略化。④登記情報とマイナンバーの連携。

 

まだ、論点案の段階だが、これが実施されれば、司法書士業界に激震が?良い意味か悪い意味か?誰にとっての意味か?

 

 

皆さんは、司法書士って儲かると思います?儲かるなら俺もやりたいって思います?

 

マイホームを建てた方や、相続登記をしたという方の中には、司法書士に沢山お金を払ったよ、というご記憶をされている方もいるかもしれません。

 

見積もり(請求書)を見て、こんなにするの?という寂しい顔をされる方もいれば、これだけでいいの?という安心した顔をされる方もいるので、何とも言えませんが。

 

こんなにするの?と思われた方も、ようく見積もり(請求書)を見て下さいね。

 

その中には、司法書士の報酬の他に、登録免許税や実費と言った、司法書士を使わなくても絶対にかかる費用が含まれています。

 

案外、司法書士って儲かっていないかもしれませんよ。

 

この登録免許税や実費に影響してくるのが、①や②ですね。②なんかそのままです。

 

司法書士が登記をする前に必ず登記情報というのを取得して、現在の権利関係を確認します。この登記情報を1通とるのに、平成29年4月現在で335円。①はこれが無料化されるということでしょう。

 

代理業というのは、基本本人さんが自分でするのが面倒だから成り立っていて、その事務作業が大変だからそれが報酬に反映されるわけです。相続登記が簡略化すれば、報酬も下がるということは十分考えられますね。

 

我々司法書士が地味に、それでいてかなり注意を払う登記に、住所変更登記(名変)があります。

 

売買を原因に所有権移転登記をしないといけないとします。現所有者である売主さんの住所が登記したときと変わっている場合、住所変更登記をしないといけないんです。

 

ローンを組んで不動産を買うとなると、住所変更登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を一緒に申請しないといけないんですが(連件申請)、しかも決められた日に。住所変更登記にミスがあって1度取り下げてなんてことになったら、司法書士の信用は丸つぶれ。

 

だから、この住所変更登記には細心の注意が払われます。

 

④はマイナンバーと所有者の転居を結びつけるということなので、この登記が不要になるなんてこともあるかもしれない。

 

どうです?

 

司法書士なら絶対にブログにしたい記事です。

 

こういう実費が安くなって、不動産登記が身近になって、司法書士の仕事が増えるかも?と考えるか、さらに簡略化して、司法書士使わなくてもいいんじゃね?と考えるか、はあなた次第。というより、司法書士次第。

 

 

そんな激動の時代を迎えつつある司法書士業界に入りたいと勉強を始めたとある男性が、本日、事務所見学に来られました。

 

ホームページに見学大歓迎的なことを書いているのを目にされたそうです。

 

本当に大歓迎。

 

近い将来、登記、司法書士業界は大きく変わるかもしれない。

 

としても社会に必要とされる存在であれば、仕事の内容は変わっても、この資格は残るんだろうと思います。

 

司法書士は実にやりがいのある仕事です。

 

是非、勉強を続けて、この業界に入ってきてくれることを望みます。

 

そして、私自身、司法書士人生を大いに楽しむために、個人事務所を司法書士法人にしました。

 

そのときこうも思いました。勉強をしている人が、受かったらあの事務所で働きたいなって思ってもらえる事務所にしたいと。

 

変わりつつある中でこそ、今を生きる。

 

“Carpe Diem” (カルペ・ディエム)

 

 

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石川でうちにしかできない借換登記

2017年3月31日

今日は朝一、不動産売買の決済立会。すぐに申請。

 

午後からは、借換の登記申請。

 

借換、最近また増えだしてるのかもしれませんね。

 

改めて、借換の説明をしよう。オーソドックスなケースで。

 

甲さんがマイホームを建てるときにA銀行で住宅ローンを組む。A銀行は、土地と建物に抵当権(担保)を設定して登記します。

 

最近、利息って低くなってません?

 

甲さんは考えます。あれっ?B銀行の方が利息低いんじゃない?B銀行で新たにローンを組み、そのお金でA銀行のローンを返済してしまった方がお得なんじゃない?

 

これが借換です。

 

必要になってくる登記は、A銀行の抵当権抹消登記とB銀行の抵当権設定登記です。

 

司法書士事務所としては、よくやる登記の一つです。

 

逆に言えば、どの事務所でも出来る登記の一つです。

 

そんな謂わばありふれた登記ですが、今日の借換は一味違います。

 

石川県では、たぶんうちしかできない借換登記です。

 

故に、銀行さんもズドンと白羽の矢を立てて下さいました。

 

この借換は、形式的にはB銀行が甲さんに債権額を支払い、甲さんがA銀行に返済する。そうすると、A銀行は抵当権抹消のための書類を出してくれるのです。

 

B銀行は事前に抵当権設定登記書類を預けて下さいますが、A銀行は、B銀行が支払を実行する日、つまり当日のみ(場合によっては、後日)。

 

つまり、今日実行するということであれば、今日、A銀行に書類を取りに行けるということが前提となる。

 

今回、このA銀行さんは、東京にのみ店舗がある。

 

物件、依頼者さん、B銀行は金沢。

 

勿論、金沢の事務所のスタッフが東京のA銀行に取りに行けば可能は可能ですが、おそらく、交通費・日当を別途請求することになって、費用は割高になるはずです。

 

故に、B銀行さんの白羽の矢がうちに。ズドンと。

 

以前、ご挨拶させて頂いたときに、東京に事務所を設けましたので、こういうケースは、お客さんに費用負担させることなく可能ですよと、アピールしておいたのです。

 

というわけで、本日、東京事務所の司法書士が、自身の決済立会を終えた後、A銀行に赴き、抵当権抹消書類を授受。

 

ここからは昨日のブログと同様。

 

必要部分を写メして情報共有アプリにアップして、金沢事務所の司法書士がPDF化して、オンライン申請で完了。

 

この抵当権抹消登記を後日で構わないということであれば、どの事務所さんでも可能です。

 

しかし、同日、しかも費用をかけないで、ということであれば、石川県ではうちだけが出来る借換登記ということになります。

 

まあ、小さいことかもしれませんが、

 

うちにしかできない。というのが1つでもあるというのは誇らしいものです。

 

白羽の矢をお待ちしております。ズドンと。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

 住宅ローンを完済したとき

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