床面積と登録免許税と見積りと

2017年3月15日

ホームページをご覧になって相続登記のご依頼下さった方が、新幹線に乗ってご来所下さいました。

 

他の相続人の方とホテルでお会いするのに同席。

 

最初は緊張されていましたが、和やかな席になって良かったです。

 

その方々もうちのホームページをご覧になってから来て下さったそうで、名刺代わりにこのHPを。♬

 

気持ちのいい方々にお会いできた日はとってもいい日です。

 

 

さて、電卓をたたいて、鉛筆で数式を書いている日々が続いています。

 

司法書士が登記のご依頼を頂くと、まず見積もりを作成します。気になりますよね?

 

その際、神経をとがらせているのが、登録免許税(登記をする際にかかる税金)です。

 

減税が使える場合もあったりしますから、慎重になります。

 

見積もりの計算間違えていました、スミマセン払って頂けますか?というのは格好悪いですからね。安くなる場合は比較的言いやすいですが。

 

所有権移転に関するこの登録免許税は不動産の評価額によって決まり、評価証明や価格通知を基に計算します。

 

昨日、法務局から補正(修正)要請の電話。

 

開業から6年経っても、法務局からの電話にドキドキするのは慣れませんね。

 

○日に申請された所有権移転登記の課税価格が違うので補正して下さいというもの。

 

この登記、申請前日に表題変更登記があり、床面積が若干大きくなっている。表題部には昭和年月日不詳一部増築とある。これが影響している、とのこと。

 

えーっ?

 

一応、補正計算をしてみる。

 

83,000円(木造居宅の単価)×増築面積×0.2(経年減価)

 

6,000円強足りない計算になる。

 

依頼者さんに払ってくださいでは格好悪い。負担するかな?と思っていると、法務局から電話。

 

誤差の範囲でしたから、やっぱりそのままでいいです。との連絡。

 

おいっ。

 

この計算の時間は何だったんだ?

 

それが今日の午前の話。

 

 

午後から新築の保存登記のご依頼を受ける。

 

やはり、見積もりの作成。

 

建物は、木造で、旅館なんだって。

 

新築の保存登記は、

金沢地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

というのを使うんですが、旅館の単価が載っていない。

 

どうやって計算するの?

 

よく分からなかったので、法務局に聞いていみた。

 

「旅館は単価85,000円で計算して下さい」

 

「どこに載ってるんですか?」

 

「載ってないけど、聞かれたら教えます」

 

(・・・へえ。 載せておいてくれたらいいのに・・・)

 

 

まあ、こんな感じで、司法書士は一所懸命見積もりを作り、登録免許税を計算しております。

 

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 不動産売買

 マイホームを建てるとき

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

3件同時不動産売買決済立会に挑戦

2017年3月13日

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今、18時30分。

 

腑抜け状態。よく言えば、やったった感。

 

司法書士法人カルペ・ディエムは、金沢事務所、東京事務所3人の司法書士だけで構成された事務所です。よく言えば、少数精鋭。

 

本日は、大安。

 

不動産売買の決済というのは、大安が選ばれることが多い。

 

本日、3人の司法書士が、ほぼ同時刻に、別々の場所で不動産売買の決済立会。

 

金沢、小松、東京である。

 

そして、不動産売買の決済というのは、原則、その日のうちに登記申請しないといけないというルールがある。

 

この時間の縛りこそ、決済立会のピリッとした空気を作る。

 

決済立会のある午前は、各自、自分の仕事を責任もってやろう。

 

午後からは、事務所に戻り、登記申請の準備である。

 

私が担当したのはシンプルにオンライン申請。パートナー司法書士が担当したのは、他の事務所の司法書士と連件となる書面申請。東京の案件は、立会東京・申請金沢といううちならではの方法。

 

オンライン申請も嫌厭されがちだが、うちにとってはこっちが原則。仕事の幅を広げてくれている気がする。

 

もちろん、無事、全て登記申請完了。

 

ちなみに、もう1件、他の金融機関さんで、金銭消費貸借契約に立ち会ったのは、中々なプラスαでしたね。

 

本日は、司法書士法人カルペ・ディエム金沢・東京事務所マンパワー・ITフル活用。

 

総力戦。

 

僕らは間違いなく”今を生きたね”、本日。

 

よく頑張りました。

 

お疲れさま。ありがとうございます。

 

 

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