司法書士って、登記の仕事してるでしょ?

2017年2月16日

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ああ、そう、こうだったよなあ。

 

1人で事務所やってるときって。そんな1日。

 

パートナー司法書士が非司調査(司法書士以外の人が仕事として登記をしていないか?の調査)にかり出されて、終日留守。

 

私も開業後4年間ほどは、お手伝いしたものである。司法書士会からの要請に断り切れず。

 

地味ーに大変なんですよ。これ。

 

登記は司法書士の専売特許。

 

そう知られていないことが、問題なんですけどね。

 

私が、ブログを書いているのも、実はそのためなんですよ。

 

司法書士って、こんな仕事してるんですよ、皆さん知って下さいね、という祈りを込めて。

 

というわけで、本日は、終日1人事務所。こんな日に限って、まあ忙しい。

 

朝一、会社設立の定款のリーガルチェックからのスタート。

 

続いて、不動産売買の決済立会。

 

昨日受任本日〆切の契約書を速攻で作る。依頼者さんとの電話での打ち合わせを重ね微調整後、先ほど無事納品。

 

午後からは、相続・贈与・仮登記抹消の不動産登記申請準備、解散の会社登記申請準備。

 

登記書類の押印やら完了登記書類の配達やらと続く。

 

ねっ?

 

司法書士って、登記の仕事してるでしょ?

 

契約書の作成なんかもしてるけど。

 

登記は司法書士の専売特許なんですよ。

 

 

何でこんなに忙しかったかというと、1番大きいのは、パートナー司法書士が徴兵されたこと。

 

もう1つは、腹いせか?という感じで、今度は私が終日留守にするから。

 

広島へ。

 

不動産売買の売主さんに、その意思があるかの確認、いわゆる本人確認のため。

 

片道約5時間。

 

楽しみである。お好み焼き。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ登記ブログ~

持分移転を伴う借換で税務署に相談

2017年2月15日

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本日は、朝一、税務署へ。

 

まさに確定申告を明日に控えた嵐の前の税務署へ。

 

理由は、相談者さんと美人バンカーの付き添い。

 

相談者さんが住宅ローンの借換えをするタイミングで、お父様から持分の移転を受けて、ご自宅を単独所有にするという案件。

 

今回、お父様の持分を買い取る形をとるのだが、さて、売買代金をどうしよう?というもの。

 

売買代金なんて、本来、自由に決めるべきもの。

 

ただ、そこは税金の心配をしないといけない。

 

詳しくは、割愛するが、贈与税と譲渡所得税について。

 

司法書士は登記のプロであっても、税金のプロではない。アドバイスもしてはいけない。

 

なら、仲間の税理士に相談しようか?(一般論としては相談済み)

 

が、ほら、さっきも言ったように、明日から確定申告。

 

きっと、私の顔を立てて、相談にのってくれるとは思いますが、そこはこちらが気を遣うべき。

 

ならば、と税務署へ相談だ。

 

こちらも先日既に一般論としては相談が済んでいるのですが、そのとき、本人さんを連れてきてよ、と言われたので、お忙しい中、本日となる。

 

自宅を取得した(建てた)ときの契約書と、住宅ローンの返済が分かるものも持ってきて、と。

 

美人税務署職員さんに、相談者さん、美人バンカーに、当職。

 

当職は、どちらかと言うと、通訳。

 

こんなことをしようとしているんだよね、ついては税金の解説をお願いします。と。

 

とても分かりやすく解説してくれましたよ。

 

私も、結構、税務署に相談に来ているんですが、税務署の職員さんって優しいよなというのが感想。

 

たぶん、司法書士は、プロの顔をした、アマチュア(税金について)だから。

 

主戦場である法務局では、お前プロだろう?これくらいちゃんと調べろよ、と思われているような、いないような(被害妄想か?)。

 

にも拘らず、明日、うちのパートナー司法書士は法務局に頼まれて、非司調査へ(司法書士以外の人が代理で登記やってないか?の調査)。

 

尽くしてます。お上に。直属の。

 

話は逸れたが、税務署の職員さんの相談が本当によかった。

 

先の、以前取得した際の契約書を見て、現在までの年月から、ちゃっちゃっと減価償却の計算を加えて、数字を算出。

 

今回の売買代金がその数字に達しなければ、譲渡所得税はかからない。

 

あとは、不動産屋さんにお願いして、今売ったら幾ら?(時価)の見積もりを出してもらって、それを基に決めるといいよ、というアドバイス。

 

まさに、この言葉を、当職に代わって、相談者さんに言って欲しかったのです。

 

まとめると、

 

譲渡所得税というのは、取得したときより高く売って儲かった場合にかかる税金だから、地価が上がっていなければ、心配ない。(契約書がちゃんと残っていれば)

 

なので、時価を基に売買代金を決めれば、ほぼ大丈夫という結論。

 

明日から大変でしょうが、ありがとうございます。美人職員さん。

 

 

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