借換の際の親子間の持分移転

2017年1月10日

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銀行さんから相談を受けて税務署に相談へ。

 

内容はこうだ。

 

親子で共有で持っている自宅の住宅ローンの他行から当行への借換をしたい。その際、親の持分を外し、住宅ローンも連帯債務ではなく、息子の単独債務としたい。というもの。

 

ときどきある話である。今回は、親子だが、夫婦というケースも同じと考えてもらっていい。

 

問題は何か?というと、

 

もし単純に息子が新たな銀行からのローンで元の銀行のローンを返済したとすると、お父さんは息子のお金で返済してもらったということになる。お父さんはその分得した、贈与を受けたということと同じである。

 

そうなると、お父さんには贈与税が課せられる。かなり高額の贈与税が。

 

では、これを回避する方法は?

 

1つは、自宅のお父さんの持分をお父さんの債務という負担も一緒に息子が譲り受けるという負担付き贈与。

 

もう1つは、自宅のお父さんの持分を息子が買い受けるという売買。

 

今回はこの売買のお話をしよう。

 

その前に、住宅ローンが残っているお家を売りたいという人がいて、それをやはり住宅ローンを組んで買いたいというオーソドックスなケースを説明しよう。

 

お金の流れで言うと、買主は銀行からお金を借り、これが売買代金となって、売主はこれを受取、ローンの返済に充てる。

 

不動産登記では、売主の抵当権抹消登記、買主への所有権移転登記、買主の抵当権設定登記である。

 

結局、所有権の一部である共有持分を、親から息子へ売るのであるから、これと同じである。

 

さて、売買代金をいくらにしたらいいのだろうか??

 

本日、税務署に相談に行ったのは、まさにこのためである。

 

本来、売買代金というのは、売主・買主の自由に決めて構わない。そりゃそうだ。

 

まして、親子である。というより、全てローンの返済に回り、どちらの手元にもお金が残るわけではない。

 

でも、その多寡によって、税金に影響が出てくる。

 

安くし過ぎると、お父さんの贈与税の心配が。。(残ローンとの関係)

 

高すぎると、お父さんの譲渡所得税の心配が。(売主が買ったときとの差)

 

司法書士は不動産登記のプロではあるが、税金のプロではない。

 

したがって、税務署に相談しに来たというわけ。

 

住宅ローンの借換をする際には、慎重にお願いします。

 

※記事に関連したサービス内容

 マイホームを建てるとき

 住宅ローンを完済したとき

 生前贈与・売買登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ借換えブログ~

 

 

住宅ローンを完済したときの選択肢

2016年12月21日

昨日、ホームページをご覧になったという方から電話相談を受けた。

 

債務者の財産を差し押さえたい。ついては申立書類を作成して欲しいというもの。

 

もう1つは、兄弟間で不法行為を原因とした損害賠償を請求したいというもの。

 

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さて、昨日、今日と抵当権の抹消登記の申請書類をずっと作っているような気がする。

 

住宅ローンを組むとき、自宅に担保をつける。

 

これを抵当権という。

 

間違いなく、司法書士が抵当権設定登記をする。

 

問題なく返済が終わると、抵当権は消滅する。

 

自動的には登記は消えないので、抵当権抹消登記を申請する必要がある。

 

今でも多くは、銀行さんが、知ってる司法書士がいなければご紹介しますよとなる。

 

ここで選択肢は4つ。

 

① 銀行から紹介された司法書士にお任せする。

 

悪くない選択肢です。司法書士報酬は事務所ごとで自由ですが、だいたい相場というものがありますので、銀行から紹介される司法書士がそんなに高い報酬をとるとも思えません。

 

② 自身で抵当権抹消登記をする。

 

これも悪くない選択肢です。抹消登記はそんなに難しい登記ではありませんので、時間があるという方は挑戦してみてもいいと思います。司法書士報酬分は浮きますしね。

 

③ 放置する。

 

これは、司法書士の立場から言えば、やはり悪い選択肢と言っておきましょう。日常において自宅に抵当権の登記が残っていても全く支障はありませんが、いずれ抹消する機会が訪れると思います。子や孫に任せるなんて格好悪いですよ。そんなに費用のかかるものでもありませんしね。

 

④ 司法書士法人カルペ・ディエムに任せる。

 

これがベストです。報酬が特別安いわけではありません。相場並でしょう。でもね、司法書士を知り合いにするいい機会です。上述のような相談に乗ってくれる司法書士はそうはいないですよ。この近辺では。

 

というわけで、住宅ローンを完済したときに、銀行さんから司法書士を紹介しましょうか?と言われたら、こう言いましょう。

 

「断る!」

 

と、までは言わなくてもいいですが、

 

頼みたい司法書士がいる、と。

 

このあたりのことを電話口で仰って下さると、より良質なサービスを提供するはずです。

 

試しに仰ってみて下さい。

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  住宅ローンを完済したとき

  困りごと・法律相談

  訴訟代理

 

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