地役権の抹消登記

2020年12月1日

1か月後に不動産売買決済を予定している仲介さんから連絡がある。

 

対象物件に地役権がついていて消したいんだけど、と。

 

これまで、古い抵当権、根抵当権、賃借権は消してきたが、地役権は初だな。

 

地役権(ちえきけん)って何?

 

地役権とは、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいう。

 

登記簿を見ると、地役権が設定されたのは40年以上前。

 

設定者さん生きてるかな?

 

地役権を抹消するという利害関係があるので、地役権者さんの依頼に基づてい設定者さんの戸籍を調査。結果、既に亡くなっており、相続が発生。

 

地役権を抹消するには、地役権設定時の権利証か、要役地の権利証(登記識別情報)が必要。さらに承役地・要役地の所有者さんからの委任状と解除証書に押印が必要。

 

相続人さんにお手紙を書いて、事情を説明する必要があるわけですが、

 

さてさて、ご理解いただけるでしょうか?

 

突然、司法書士から手紙が届くだけでもびっくりされるでしょう。

 

単純な相続なら、まだ馴染みもあるでしょうが、

 

地役権って??? 抹消したいから委任状に印鑑押してって。

 

とはいえ、まずはお手紙である。ご連絡頂けることを期待して。

 

 

ちなみに、要役地の売買において、地役権を抹消するメリットは基本ありません。もともと要役地にとってメリットあるものですからね。

 

敢えて言うなら、もう地役権の利用目的がなくなっていて、将来、抹消に協力を求められたときに応じなければいけなくなる面倒さぐらいでしょうか?

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抹消ブログ~

合併の商業登記・不動産登記

2020年11月18日

9月1日 会社の合併登記が完了する。

 

合併の登記自体はそのイメージほど複雑ではない。

 

が、

 

そのスケジューリングは慎重さが求められる。このタイミングまでに官報公告を出して、契約書を交わして、みたいな。

 

したがって、無事、合併登記が完了するとホッとするものである。かなり。

 

 

 

その会社さんから、合併によって取得した不動産の名義変更のご依頼が先週末にくる。

 

必要な委任状を本日手元に届く。

 

急な話ですが、来週の火曜日までに登記完了して欲しい。月曜日は祝日なので、今日合わせても3営業日か。

 

申請法務局は、事務所から70㎞。

 

時間に余裕があるなら、オンライン申請、添付書類の郵送が普通。

 

もっとも、必要な価格通知(評価証明)もまだ手元にない。発行市役所は法務局最寄り市役所。

 

午前11時に委任状を預かり、11時半にはオンライン申請。13時に先約を済ませ、添付書類を持って70㎞離れた市役所に向かい14時半に価格通知を取得。

 

15時に法務局着。

 

調査官に、「お客さんが急いでいるので早い完了をお願いします」と懇願して添付書類の提出。

 

16時半に事務所に戻る。

 

16時53分法務局からメール。「手続終了」の文字。

 

「ハハハ、大丈夫だよ。うちは1、2日で終わるから」の調査官の言葉を思い出す。

 

地方の法務局ならではだけど。やるじゃん、法務局。

 

やるじゃん、俺たち。

 

明日、依頼者さんに完了書類をお届けできそうです。

 

ちょっと鼻が高くなってる気がするが、マスク下では気づかれまい。

 

 

そうそう、不思議と重なるもので、明日、別件で合併の商業登記を申請します。ちなみに3社合併です。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ合併ブログ~

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