基調講演してきました(成年後見偏)

2017年5月2日

司法書士法人カルペ・ディエムは法人としても、リーガルサポートという成年後見に関する司法書士の団体に加盟している。

 

そこに加盟することで、家庭裁判所の成年後見人の名簿の法人として名を連ねることができるのである。

 

家庭裁判所の方で、今回、後見人には専門職がいいという判断をするとこの名簿に記載された者が選任される。

 

そしてリーガルサポートを通して、その依頼がくる仕組みである。

 

朝一は、新規の依頼にあって、パートナー司法書士と受任するかの打ち合わせ。

 

打ち合わせというほどもなく、受けようね、で終わる。

 

良い格好しいではなく、ボランティア的側面を持ちながら受任することはあり得るのである。

 

1人で何十人も受任している先輩方には頭が下がる。

 

 

午後は、その成年後見制度について、基調講演をして欲しいというご依頼があったので、そちらに向かう。

 

会場は、生まれ故郷、中能登町。

 

1時間という限られた時間でしたので、成年後見について、とても基本的なことを。

 

そもそも何で司法書士が成年後見の話をするの?というところから。

 

だって、司法書士って登記をする人でしょ?

 

勿論そうです。間違いではありません。

 

でも、司法書士の司法って裁判所っていう意味なんです。裁判所に提出する書類を作るのが我々司法書士の仕事です。

 

成年後見人って、家庭裁判所で選ばれるんです。

 

だったら、その申立から、選任後についても、司法書士がお話するのがぴったりなんです。

 

司法書士が士業の中でダントツで1番多く成年後見人になっているのもそういう理由でしょう。

 

成年後見人って、認知症等で判断能力が欠けていることが常態化している人に代わって財産を管理する代理人です。

 

判断能力が欠けた後に選任されるために、その人の希望に沿った方が選ばれているとは限りません。

 

したがって、元気なうちに、自分がそうなったときに後見人になってもらう人を選ぶ方法があります。

 

これを任意後見制度といいます。

 

これはその人と任意後見契約を公正証書の形で結びます。

 

遺言もそうですが、公証人役場で作成される書類についても司法書士は相性がとてもいいです。

 

司法書士のメイン業務は今もやはり登記であり、法務局に申請します。

 

つまり、司法書士は、裁判所と法務局に提出する書類を作成する代理人です。

 

公証人役場は法務局管轄なんです。

 

遺言然り、離婚協議書然り、定款然り、任意後見契約然りです。

 

まあ、こんなことを基調講演という名の事務所アピールをしてきたとさ。

 

※記事に関連したサービス内容

成年後見申立

 任意後見

 

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NHKの受信料に消滅時効を援用した件

2017年4月10日

NHKの受信料の請求に対して、時効消滅を主張してみた。

 

NHKの受信料の請求が来たんですが、払いたくないので、という相談を受けたわけではありません。

 

債務、つまり支払義務についても相続の対象になると聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

NHKの受信料も支払義務ですから、やはり相続の対象なんですね。

 

で、請求書を見てみると、被相続人さんは10年以上も前から払ってなかったようなんです。

 

しかも、この相続人というのが、当法人が受任している成年後見の被後見人さん。

 

成年後見人には、被後見人さんの利益になるように行動するという善管注意義務がありますからね。

 

だから、時効を主張してみようと思ったんです。

 

根拠は、平成26年9月5日に出た最高裁判決。

 

NHKの受信料も民法169条の規定する定期給付債権にあたるので、5年の消滅時効が適用されるというもの。

 

結果は、驚きでした。

 

亡くなる数年前のある日、数か月分だけ支払ったそうです。

 

NHKが集金した時間、金額まで記録に残っていました。

 

消滅時効というのは、時効期間(今回は5年)が過ぎると、自動的に債務が消えるというものではありません。

 

債務者が消滅時効を援用(主張)しないと、存続します。

 

存続している以上、債権者(今回はNHK)はいつまでも請求する権利があります。

 

で、時効期間を過ぎた後でも、債務者が僅かでも支払うと、その債務の存在を認めたことになり、消滅時効を援用することはできなくなります。

 

つまり、被相続人さんが、5年を過ぎたある日、ほんの僅かな期間分でしたが、受信料を支払ったことにより、債務の存在を認めてしまったんですね。

 

これにより、再度5年が経つまで、債権者は堂々と請求できるわけです。全額。

 

成年後見人は被後見人に対して善管注意義務を負いながら、財産を管理しています。

 

したがって、支払う義務のあるものについても、遅滞なく支払っていくことになります。

 

 

この記事を書くことには、若干の呵責があります。

 

そうか、NHKの受信料にも時効が適用されるんだな、よし払うのよそうと思ってしまう方もいるかもしれません。

 

それを応援したいとは思っていません。

 

私は、NHKの受信料を払うべきだと思っていますので。

 

大人になり、昔よりかなりシュールな番組も増えたNHK、結構見ちゃいますからね。

 

居留守使う労力を考えると、費用対効果が合っていない気もしますしね。

 

 

※記事に関連したサービス内容

成年後見申立

全相続手続トータルサポート

 

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