相続放棄と墓地と民法第897条による承継

2018年6月26日

相続放棄のご相談を受けた。

 

その中で、こういう質問を受けた。

 

相続放棄したらお墓はどうなるんですか?

 

この質問はよくあって、お墓は仏壇と同じように祭祀財産といって、相続財産とは別扱いなんです。つまり、相続放棄したからといってお墓を引き継ぐことができます。

 

こう回答するんです。いつも。

 

ただ、ふと疑問に思った。

 

登記簿を見ると「墓地」を地目とした不動産がある。つまりお墓の敷地。

 

相続放棄した人が、「相続」を原因として、墓地の所有権移転登記をするのか?

 

ここで書籍にあたる。

 

「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記が可能。この結論でよい。

 

しかし、我々は司法書士である。

 

どうやって登記するの?という疑問がわく。

 

墓地を承継するのは、祭祀承継者であって、相続人である必要はない。そして祭祀承継者は被相続人による指名等で決めるのだが(遺言が多い)、指名がない場合。

 

争いがなければ、「実質、相続人で決める」

 

この全相続人が義務者となって、祭祀承継者と権利者として共同申請で登記することになる。

 

そしてこの相続人は、相続放棄者も含まれる。だって、墓地は相続財産じゃないんだから。という結論に落ち着く。

 

まとめます。

 

相続放棄をしても墓地を承継することは可能で、「民法897条による承継」という原因で登記もできる。

 

手続きは司法書士にお任せ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

ビザと相続登記

2018年6月19日

昨日、特別代理人選任申立から関わらせて頂いた相続登記が完了し、本日、ご紹介頂いた行政書士の先生に引継ぎ。

 

先生は、明日、この登記簿を付けて、ビザの申請をするそうです。

 

依頼者は中国の方。

 

タイムリミットは6月23日。この日までに何とか登記申請して欲しいというもの。

 

申請が最低限のご希望なら、登記完了を成し遂げて喜んでもらおうというのが、うちの事務所内のコンセンサス。

 

この間、家庭裁判所、特別代理人2名、依頼者、法務局と、一旦僕らの手を離れる時期がある。

 

裁判所と法務局に書類がある時期は仕方ない。急いでる旨は伝えるけど。

 

特別代理人候補者のところには家庭裁判所から照会書が届き、郵便のやりとりなんかがある。今回はお隣の県にお住まい。

 

この郵便のやりとりを如何に短縮するのが肝。

 

必要書類を市役所から取り寄せるのも郵便だと往復3日と予想されるなら、よし車で行こうということにした。1日に2回お隣の県の市役所に走ったこともあった。

 

書き方の説明や押印に何度も依頼者さんのところにも足を運んだ。

 

日本人でさえ見たことのない書類を説明するんですから、そのくらいしないと。

 

おかげで、タイムリミットまで5日早く、登記完了という最高の形で報告できた。

 

先生も大変喜んで下さいました。

 

僕らの仕事は、まず出来るのか?出来ないのか?を判断すること。それは経験則による。

 

出来ると判断した以上、約束した以上、全力を挙げる。何が何でもだ。出来るならその間安心も与えたい。

 

 

 

本日朝一、書類に印鑑を頂いてきた。

 

内容は、会社登記。2日で完了させて欲しい。

 

やります、出来ます。と回答。

 

 

 

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