亡くなった方を名義人とする相続登記

2018年5月1日

ゴールデンウイークの谷間。

 

中には9連休という方もいるとか?

 

法務局へ行っても、銀行へ行っても、皆さん、お忙しそうで。

 

本当にそんな人いるのか?という感じ。

 

ちなみに、うちのスタッフたちは休んでいいよと言ってくれたので、私だけ9連休!!!

 

という気にもなれないので、ちゃんと2日とも出勤します。

 

独立してからというもの、休むっていうことは収入ないってことじゃん、ということで長期休暇を半分楽しめない感が未だありますね。

 

とは言え、相談者さんたちも、出勤するの待ってましたという感じで、

 

朝から、遺言、相続のご相談の予約の電話。

 

今日でも大丈夫ですよ、ということでスケジュールを埋めていく。

 

法務局もGW前に終わらせてやるという意気込みか?先週末に申請した登記が次から次へと終わっていく。

 

そんな中。

 

1件の相続登記。

 

相続登記というのは、通常、現在の相続人に名義変更するという手続き。

 

が、

 

最終的にはそうするんですが、前提として亡くなった方に名義変更することがあります。

 

例えば、お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子ども2人としましょう。

 

相続登記をする前にお母さんもなくない、こども2人が相続人。

 

この場合、子ども2人で話し合い(遺産分割協議)をして、どちから1人が相続するということができます。1回でできます。

 

ただ、亡お母さんに一旦名義を変えて、その上で子どもの1人が相続するという形で2回に分けるということもできます。もっとも、登録免許税は2回払わないといけませんが。

 

が、

 

それはこれまでの話。

 

2回に分ける亡お母さん名義の登記において、登録免許税がかからなくなりました。平成30年4月1日から平成33年3月31日まで。

 

割愛しますが、減税を使いたくて、この亡お母さん名義の相続登記をしました。

 

登録免許税はかからず依頼者さんの負担も軽減できてよかったですね。

 

相続は早めに司法書士にご相談下さい、

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

その固定資産税払う義務ないじゃん

2018年4月15日

日曜日。

 

経理のため事務所に来ています。

 

このまま帰るのもなんなんでブログを更新。

 

先週木曜日、受任している相続案件の相続人調査へ、とある役場へ。

 

 

相続登記相談を受ける際、可能なら固定資産税の通知書を用意して頂きます。

 

そこには亡くなった方名義の不動産が列挙されています。

 

不動産の評価額も出ているので、求められれば、その場で大まかな見積もりを伝えることもできます。

 

今回、ふと目にとまったのは、とある土地だけ亡くなった方以外の名前になっていること。

 

ご家族に聞くと、お祖父ちゃんのお父さんの弟にあたる方だという。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

頭の中で???がわく。

 

依頼者のご家族は相続人なのか?

 

この方にお子さんはいました?と聴いてみると3人いたという。

 

・・・・・・・・

 

調べてみますと、相談は終了。

 

亡くなった方名義の相続案件はシンプルだったので、必要書類の準備はすぐに完了。

 

残されたお祖父ちゃんの叔父さん名義のものの調査にかかる。

 

結果。

 

やはりお子さんがいて、その孫の代になっていた。

 

つまり依頼者家族は相続人でない。

 

てことは?

 

固定資産税払う義務ないじゃんってこと。

 

市民課の向かいにある固定資産税課に立ち寄り、かくかくしかじか。

 

調査依頼をして終了。

 

 

こんかことってあるの??

 

と、驚くとこですが、私、このケース2回目でして。

 

相続登記に携わらせて頂くと、寝てた子を起こすような機会に巡り合うものです。

 

相続を眠らさないように早めの手続きをお薦めします。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ