相続も法人登記もお急ぎ対応します

2018年4月12日

先週末、急遽、相続の相談にのって欲しいという連絡を頂き、日曜日の夕方にご自宅で面談。

 

実は急ぎで、というご希望。

 

月曜日、市役所で戸籍調査。

 

遺産分割協議書を作成するのに必要な分は全て集めきる。

 

火曜日、遺産分割協議書の作成、各相続人に発送。

 

スピードを大事にしている事務所。それが依頼者さんの希望なら。

 

 

昨日の水曜日。

 

パートナー司法書士がホームページからきた新規の電話に対応している。

 

電話口で見積もりの概算を伝えている。

 

内容は、東京に進出するための本店移転登記。

 

ご希望は急ぎ。

 

昨日のうちに書類を作成し、本日面談・押印して申請まで完了。

 

うちのパートナー司法書士は敏腕である。

 

スピードを大事にしている事務所。それが依頼者さんの希望なら。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 

相続登記

 

本店移転登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

被相続人の銀行口座の解約前に司法書士へ

2018年3月27日

司法書士は相続のプロです。

 

中でも、やはり相続登記が今でもメインですね。

 

つまり、不動産の名義変更です。

 

不動産の所有者には固定資産税が課されていますが、納税義務者の変更はこの相続登記と連動していません。

 

したがって、相続登記をしなくても、相続人はしっかり納税義務が課されるわけです。

 

また、相続登記に時間的制約がないために、相続手続きの中でも後回しにされがちです。

 

が、

 

平成29年5月から「法定相続情報証明」という制度が始まりました。

 

この証明は法務局で発行されるんですが、この証明があると亡くなった方の銀行口座の解約に大量の戸籍類を持ち込まなくてよくなります。

 

これまでは、提出した戸籍類を他の銀行でも使いたいので、それらをコピーしてもらうのにずっと待っている必要がありました。

 

それが面倒ということであれば、銀行口座の数だけ戸籍類が必要になり結構費用がかさんだものです。

 

相続で1番最初に思いつくのが、銀行口座の解約だと思います。

 

つまり、早い段階で、この「法定相続情報証明」を取得することをお薦めします。

 

この証明を取得するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍が必要です。

 

司法書士は相続のプロです。

 

当然、この戸籍を集めるプロです。

 

相続の早い段階、銀行口座の解約手続きを始める前に司法書士のところに相談に来て下されば、とても楽できますよ。

 

最近、成年後見人として、相続手続きに係ることも多くなっています。

 

実際、この「法定相続情報証明」を使って銀行窓口を訪れることも多いですね。

 

先日、午前に不動産売買の決済立会を終え、

 

午後2時から2つの銀行を回れました。

 

2軒目は3時5分前でしたけど。ろうきんさん、ありがとう。

 

もう1度。

 

 

銀行口座の解約には「法定相続情報証明」が便利。

 

「法定相続情報証明」の取得には司法書士が便利。

 

銀行口座の解約前に司法書士を訪ねましょう。

 

 

※記事に関連したサービス内容

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