法定相続情報証明も司法書士に!

2018年3月2日

平成29年の5月から「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 

何か?というと、

 

亡くなった方の相続関係を一覧にした図を法務局に提出して認証が付与されたものが「法定相続情報証明」。

 

これをもらうために一度法務局に戸籍類を提出する必要がありますが、この証明が出れば、亡くなった方の銀行口座の解約手続きにその都度、戸籍類の束を出す必要がなくなり、解約する金融機関が多いほど楽になります。

 

そんな「法定相続情報証明」

 

先日、当法人が就任したばかり成年後見人案件。

 

最初の大仕事が、相続手続き。被後見人さんが唯一の相続人であり、やはりその都度戸籍類を提出するのが面倒なので、本日申請。

 

別件で、相続登記の申請もあり、やはり同時に申請。

 

不思議と重なるもので、行政書士の先生から引き継いだ相続登記でも、この証明を使って相続登記申請。

 

 

銀行口座の解約手続きでも分かるように、この証明が必要になるタイミングというのは亡くなって間もない時期です。

 

その都度戸籍類を提出する手間は省けますが、この証明を取るには法務局に戸籍類を提出しなければならず、その前提として、戸籍類を集める必要があります。

 

法務局は、司法書士が毎日のように通う場。

 

相続登記は司法書士の得意分野。

 

当然、戸籍類を集めるプロです。

 

相続でも、早めにご相談下さることで、かなりの手間を省くことができますよ。

 

 

 

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相続は、ときに待つことも大事

2018年2月27日

北国の人は、冬の厳しさがあるからこそ、春の喜びはより大きい。

 

的なことはよく聞きますが、

 

確かに!

 

と、実感できる年でしたね。

 

人も自然の一部。暖かくなると動き出すようで。

 

新規の相談が増えてきましたね。相続が多いですが、自己破産の相談なんかも。

 

そして、停滞していた相続も漸く動き出したり。

 

相続は、それに関わる人があり、その人それぞれに事情を抱えていたりして、ときに停滞することがあります。

 

責めたくなるお気持ちも分かりますが、ちょっと我慢して協力して頂く方が却って早いというのが、当職の経験則です。

 

春は来るものです。

 

相続人間の関係を決定的に壊さずに済んだ、という喜びはより大きいものですよ。

 

1年越しの不在者財産管理人選任申立のGOサインがご家族から頂けた本日。

 

漸く雪解けです。

 

司法書士は相続登記が得意ですが。

 

その前提で家庭裁判所を使う手続きが必要になることもちらほら。相続放棄や不在者財産管理人、成年後見に特別代理人等々。

 

裁判所への申立書類を作成できるのは、司法書士。

 

だから、相続は司法書士がいいんです。

 

 

 

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