相続時に家族を驚かせないために

2017年11月30日

昨夜、20歳になったばかりの女性に、亡くなったお父様の相続のことで、そもそも相続について、そして今後の流れについて説明させて頂きました。

 

さらに言えば、何で、司法書士なの?から。

 

先日、同年代とも言える高校生たちの前で、「今日、司法書士って初めて聴いた人?」と手を挙げてもらったら、予想通り、ほぼ全員でしたから。

 

そして、亡くなったお父様というのが実のお父様で、今回の相続まで、その存在すら知らなかったという事情を抱えていました。

 

今のお父様に大切に育ててもらったわけですから、実のお父様という言い方が正しいのか?分からなった私は、その旨前置きして、お父様を名前で呼んで説明することに。

 

今回、他に未成年の相続人がいたりして、特別代理人のことも説明しなければならなかったのですが、一所懸命理解してくれようとしてくれました。

 

お母様から事前にある程度のお話をして頂いていたので、冷静に受け止めてくれました。

 

気持ちの整理もついている、とのことです。

 

相続は手続き的な側面も強いですが、根底はとてもナイーブです。

 

関わる人のお気持ちに十分配慮する必要がありますね。

 

 

 

続いて、本日朝一は、別件の相続のために依頼者さん宅へ。

 

こちらは、亡くなったご主人から他県にある不動産について聞かされていなかったために、相続の段階でとても驚いたというもの。

 

息子さんが一所懸命書類を作成し、集めてくれたので、漸く申請に漕ぎ着ける。

 

ご自宅まで印鑑を貰いに来た私に、

 

「本当はこちらから伺わないところ、ありがとうございます。これで主人も安心すると思います」

 

と、とても温かく労って頂きました。

 

 

 

相続では、相続人を驚かせてしまう事態というのは、ままあることです。

 

終活という言葉がもてはやされている昨今ですが、1番の終活は、家族でコミュニケーションをとって、財産の存在はもちろん、自分のお気持ちを家族で共有しておくことが大切ですよ。

 

 

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連帯債務者の債務引受の変更後の事項

2017年10月16日

 

夫婦ABが連帯債務者の形で住宅ローンを組み抵当権を設定した場合。

 

その後、Bの連帯債務をAが引き受けた場合、抵当権変更登記が必要になる。

 

申請書の中で、変更後の事項として債務者Aと書く。

 

債務者がA一人となったのだから、当然と言えば当然。

 

 

が、債務者がA一人となったのに、連帯債務者Aと書くケースがある。

 

どんな場合かというと、AB間に子どもCがいてBが亡くなった場合で、まず相続を原因として連帯債務者ACという変更登記を入れるケース(その後で、Cの連帯債務をAが引き受けるというもの)。

 

 

この二つで何が違うのだろう?

 

理由を探しても答えらしい答えが見つからない。

 

このとき、友人で先輩でもある司法書士が答えてくれた。

 

前者の場合、登記簿上、連帯債務者ABの記載が全て抹消されて、改めて債務者Aと記載される。

 

後者の場合、登記簿上、連帯債務者ACのCの部分だけが抹消されAはそのまま残るので、記載を合わせるという都合上、連帯債務者Aと記載する。

 

のだそうだ。

 

なるほど、こういう違いがあるのか?

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

 

が、当然、もう1つ疑問が浮かばないか?

 

その全部抹消するのと一部抹消するというその使い分けの理由って何だろう?

 

この理由にはたどり着けないまま。

 

 

ちなみに、先日、前者のケースで、後者を参考に変更後の事項を連帯債務者Aとして申請した抵当権変更登記について、本日、法務局から債務者Aに直してっていう補正の電話。

 

前者と後者の違いって何?と調査官に質問してみたところ、

 

本にそう書いてあるから。

 

連帯債務者Aとするのは、相続が絡んだときで、それはそのときまた考えるとして、というはっきりした答えを貰えなかった。司法書士なら自分で考えろってことですかね。

 

そうそう、もう一つちなみに、今年平成29年度の司法書士試験で後者のケースが記述問題で出たそうです。私なら、マイナス1点ですかね。

 

 

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