法定相続情報証明制度が始まりました

2017年5月29日

平成29年5月29日、つまり今日から、全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 

亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのか?を証明するもの。

 

法務局で発行されます。

 

これまでは、亡くなった後の被相続人の口座の解約手続き等は、銀行毎に戸籍の束を持って行き、コピーしてもらうまで待っていなければならなかったのを、その戸籍の束に代わるこの証明を提出すればよくなります。

 

すげー便利になる。

 

ように思えますが、実は今のところ手探り状態。

 

関係機関、何より国民に周知されることによって、徐々に利便性を増していくのではないでしょうか?

 

じゃあ、誰に相談すればいいの?

 

そりゃあ、法務局に申請するんですから、司法書士でしょ。

 

と、思うのですが、代理人になれる士業の幅が結構広い。

 

とは言え、法務局に相続登記を申請してきて、必要書類がほぼ相続登記と同じということですから、やはり、司法書士がそれを担うべきと自負しております。

 

相続登記と一緒に申請することが多いでしょうしね。

 

故に、直前ですが、石川県司法書士会でも3日前の26日に、登記官を招いて直前研修が開かれました。

 

補助者の参加もOKでしたから、こんなに石川県の司法書士業界に人がいたの?という盛況ぶり。

 

熱心な質問が飛び交っていました。

 

ゆえに、法定相続情報証明制度につきましても、司法書士にお任せ下さい。

 

こんな使い方が考えられるのではないでしょうか?

 

被相続人が亡くなった。不動産の名義変更は後回しになりがちで、これまでは司法書士のところに相談しに行くのも後回し。でも、集める書類は相続登記に必要な書類とほぼ同じなんですから、早い段階で相談してください。銀行口座の解約手続に役に立つこの法定相続情報の取得にもお手伝いができるのです。

 

相続のプロを上手に使って、楽して下さいね。

 

※記事に関連したサービス内容

 相続登記

 全相続手続きトータルサポート

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続時の子どもへの配慮

2017年4月17日

本日最後は、相続案件の打ち合わせ。

 

詳細は割愛しますが、ご主人が若くして亡くなられたために、相続人であるお子さんが未成年者。前妻さんとの間にもお子さんがいるのですが、成人してはいるが、小さい頃に再婚相手と養子縁組をしている。

 

問題は大きく分けて2つ。

 

1つは、未成年者の相続人がいること。これは法律的に手続きは決まっているので粛々と進めていく。

 

未成年者の法律行為は取り消せるのが原則。

 

遺産分割協議が未成年を理由に取り消されては安定性を欠くので、未成年者の相続人には代理人が必要。

 

未成年者の代理人は親権者ということだが、今回、その母親も相続人であるから、利害が対立する関係にある(利益相反)。

 

こういう場合、法律で、特別代理人という代理人をつけることが決まっている。

 

家庭裁判所に申し立てる。

 

裁判所へ申し立てる人を”司法”書士といい、そう我々の仕事ということになる。

 

この特別代理人は、相続人でない親族で問題ない。

 

これは未成年者の権利を護るための手続きである。

 

 

今回の問題は、むしろ、心の問題。

 

相続人であるお子さんの中に、成人しているが、小さいころに今のお父さんと養子縁組をしている方がいる。

 

成人と言っても、20代前半である。

 

相談者さんの心配は、この子が、今のお父さんを血の繋がったお父さんと信じている可能性があるということ。

 

突然、手紙等を送っては、驚かせ、悲しませるかもしれない。

 

もしかしたら既に知っているかもしれないので、そこは推測でしかない。

 

一方で、相続の手続きを進めない訳にもいかない。

 

そこで、成人しているとは言え、前妻さん(お母さん)宛てに手紙を書くことで、本日の打ち合わせはまとまった。

 

相続の問題は、実にナイーブな問題が付き纏う。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

Contact Us

ページトップへ