支払督促の異議と意義

2019年11月15日

 

相手方に支払義務があるにもかかわらず支払ってもらえないときの督促の方法と言えば、内容証明郵便を使う方法がある。費用も1500円ほど。

 

それに比べると若干費用がかかるが、支払督促という方法もある。

 

これは簡易裁判所書記官宛てに申立するもので、やはり裁判所から相手方に書類が届くのでインパクトは内容証明を超える。

 

ただ、この支払督促には、相手方に異議を述べる機会が与えられていて、相手方から異議が出ると通常の裁判に移行する。

 

先日、とある会社さんが請け負った仕事の報酬が支払われないから、その債権回収をして欲しいという依頼を受けた。

 

ということで、この支払督促を選択。

 

そもそも争いなんてないし、ただ払わないだけだろう、って思って。

 

どこかで相手方との交渉になるだろう?って思ってましたが、思いがけず先の異議が出てきた。

 

つまり、裁判に移行した。

 

訴額(請求している額)は決して大きくはない。司法書士や、まして弁護士を代理人にするケースでもないのかもしれない。

 

が、する意義はあると、思っている。

 

それは「働いた」ことの対価の回収だから。

 

それくらい「働く」ことは尊いと思っている。

 

働くことは生活の糧を得る手段でもあるが、それ自体が生き甲斐や誇りになったりするものである。

 

ときどき、お金を払う方が偉いみたいに勘違いしている人がいるが、勿論そんなことはない。

 

サービスを提供する側、お金を払う側は対等だ。

 

だから、報酬は対価なのだ。

 

勿論、当職も今の時点では依頼者さんからの主張しか聴いていない訳だから、次の期日には、被告さんの、弁護士さんの意見を聴いてみたいものである。

 

 

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どこの裁判所に訴訟を起こす?(管轄)

2019年10月31日

訴訟をしよう、と思うと、どこの裁判所に提起しよう?

 

ということが疑問になります。

 

所謂、管轄の話です。

 

訴訟をする際に、地方裁判所に出すのか?簡易裁判所に出すのか?は訴額(訴訟の目的の価格)によって決まります。事物管轄って言います。

 

140万円を超える場合は地方裁判所。140万円以下は簡易裁判所。

 

この違いは、司法書士によっては決定的です。

 

司法書士は、140万円以下の簡易裁判所の案件では、当事者の代理人になれるからです。

 

ただし、不動産に関する訴訟は、140万円以下であっても、地方裁判所に提起することもできます。

 

仮に簡易裁判所の管轄だとして、どこの裁判所? 金沢なのか? 東京なのか? 沖縄なのか? 所謂、土地管轄の問題です。

 

近日、不動産登記に関する訴えを提起する予定なんですが、どこがいいかな?

 

原則、訴えは被告の住所地の管轄。

 

例外、不動産登記に関する訴えは、登記すべき地。つまり不動産のある場所

 

最初は例外の方で裁判も考えたけれど、被告のことも考えると、被告住所地の管轄を選択。

 

ちなみに、つい最近申立をした調停では、相手方の住所地。法人なら本店所在地。

 

例外と言っていいか?は微妙ですが、法人なら本店に限らず営業所のある土地も可。

 

この規定のおかげで今回は営業所所在地の管轄裁判所に申立。

 

どこに申し立てるか?はその後の訴訟運営を考えるにあたってとても大切です。

 

こちらの都合ばかりではいけないということですね。

 

 

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