うち、債権譲渡登記できますよ!

2019年6月3日

だいぶ更新が途絶えていた。

 

途絶えていた間に起こったことをつらつら書いてみよう。

 

先日、譲渡担保を原因とする債権譲渡登記が完了してきた。

 

とある金融機関(債権者)が会場。

 

不動産売買の決済立会と同様に、ミーティングスペースの真ん中に座らされる。

 

両サイドには、債権者さんと債務者さん。

 

どちらも顧問弁護士が同席。

 

長く裁判、そして契約をリードしてきた二人だ。

 

若干、緊張。たぶん私が一番。

 

債権譲渡登記に必要な押印書類は委任状のみ。契約書に調印していく流れで、委任状にも押印頂く。

 

が、全てが終わると和やかなものだ。

 

「先生、いつ頃終わるかね?」と一方の弁護士さん。

 

「10日もあれば」(少し余裕を持って答える)

 

もう何も検討の余地はない。後は登記するだけだから。

 

どんな登記かというと、債権者が、債務者が第三者(第三債務者)に持っている債権を担保にとるというもの。

 

法務局は金沢ではない。全国どこでやろうと、法務局は東京本局のみ。

 

帰り際、債権者さん(金融機関)が「先生、助かりました。今までこの手の登記は東京の司法書士にお願いしてたんですよ」

 

「○○先生(顧問弁護士)に尋ねたら、金沢でも債権譲渡登記出来る司法書士さん知ってますよ、と言われたものですから」

 

そんなに頻繁にある登記でもない。

 

私も数年前にやって以来。

 

まあ、司法書士は一度でもやれば、慣れてる感バンバンに出しますから(内心、緊張してても)。

 

(他にやってる司法書士も知ってるけど)

 

当然、そのことには触れず、得意そうにその場を後にする。

 

1週間ほどして、大量に発行された登記簿を債権者さんに配達して、この仕事は終了。

 

金融機関さん、弁護士さん、

 

うち、債権譲渡登記できますよ!

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ債権譲渡登記ブログ~

今年は、法廷に立つ機会が増えた

2017年12月21日

帰り際、最近、ブログさぼりがちじゃないですか?

 

という、パートナー司法書士。

 

ということで、ちょっと更新していこう。

 

ネタは1日遅れの昨日のこと。

 

 

朝一、相続財産を売主とする売買の決済立会。

 

場所は、相続財産管理人である弁護士さんの事務所。

 

決済は、何度やっても、やはりピリッとした緊張感がある。

 

まして、弁護士さん。

 

ボスの弁護士先生の横で、押印書類を隅々まで確認する事務員さん。

 

こちらも隅々まで確認して作成しているが、やはり緊張。

 

勿論、問題なく決済立会終了。

 

事務所に戻り、押印書類をパートナー司法書士に渡して、申請準備をしてもらう。

 

添付書類を法務局に持ち込んで登記業務完了。

 

その足で、今度は、金沢簡易裁判所へ。

 

原告代理人になっている案件で、昨日は、第三回期日。

 

被告側には代理人弁護士さん。今日は、弁護士さんによく会う。

 

決済立会以上にピリッとする。

 

今回から、司法委員が裁判官の横に座っていて、和解を勧められる。

 

代理人双方に和解の意思を確認される。

 

法廷に1時間ほどいた。

 

さてさて、裁判はどう進むのか?

 

といっても、昨日は、今年最後の法廷。

 

登記業務をパートナー司法書士、敏腕司法書士くん二人に任せられるようになったせいか?今年は、法廷に立つ機会が増えたなって感想。

 

さてさて、来年は?

 

 

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