遺言作成時の公証人役場の風景

2017年3月29日

本日は、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

 

公正証書遺言の立会には、証人が2名要る。

 

ということで、パートナー司法書士と共に立会。

 

着任して間もない公証人だったので、私も初顔合わせ。

 

依頼者さんは少し耳が遠いので、大きな声で話して下さいとお願いする。

 

この文案は、依頼者さんとの打ち合わせを重ねて、私が作ったものだが、いつもながら緊張する。

 

公証人が読み聞かせをしてくれて、間違ってたら指摘下さいねという感じで進むので、「あっ? 違いますよ」と仰らないかな?ってドキドキするんですね。

 

勿論、間違ってたら、あるいは気が変わったら、その場で訂正できるんですが、司法書士が間に入った以上、そういうの事前にやっといてねって話ですもんね。

 

今まで一度も言われたことないですけど、結構、長文なので、何があるか分かりません。それでドキドキ。

 

今回もそういうことはなく、いつものように筆ペンを渡されてご署名、ご実印にて押印。証人の我々も署名、認印で押印。

 

公正証書遺言は20年公証人役場で保管。実際はその後も。効力は死亡によって発生するので、それまでは何度でも訂正可能。財産も自由に使っていい。

 

だいたいこういうことを、公証人が説明してくれる。

 

たいてい15分ほどで終了。

 

後は、公証人役場に報酬を支払い、正本と謄本を頂く。

 

報酬は遺産総額と相続人の数によって違ってくる。

 

当然、見積もりをご用意しますので、安心して下さい。

 

 

話はガラリと変わりますが、昨日、東京出張でした。東京事務所があるので、登記については特に出張する頻度は益々少なくなりそうですが。

 

当職、東京のとある会社の清算人になっていて、今回は調査のために管轄税務署へ。

 

驚きの結果でしたが、たまに出張があると嬉しいものです。

 

ちなみに、明日はパートナー司法書士が奈良に出張。

 

こちらは成年後見人の仕事。

 

最近忙しかったからね。たまの出張を楽しんでもらいたいものです。

 

 

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遺言の付言事項はご自身のことばで!

2017年3月24日

本日は、近くの銀行さんで、不動産売買の決済立会からのスタート。

 

事務所的には同時間帯に2件の借換え決済があったんですが、パートナー司法書士に言わせると、そんなに忙しくないとのこと。

 

当の本人は、さらに来月初めの決済のために売主さんに会いに行っていたけど。。

 

頼もしい。

 

 

さて、それら〆切ありの決済登記を全部済ませた後、公証人役場へ。

 

来週予定の公正証書遺言作成立会のため。

 

昨夕、依頼者さんと最終打ち合わせが終了したので、作成した文案と資料を持参。

 

公証人役場へはFAXでもいいんですが、資料の量が多いことと、比較的公証人役場も近いので。(ちなみにメールでやりとりすることもあります。)

 

依頼者さんは80代のお母さん。

 

最初の相談は娘さんから。

 

こんな風に書くと、子どもが自分の都合のいいような遺言を親に書かせようとしているのでは?と、思うかもしれません。

 

でもね、高齢になった方が、知り合いに司法書士がいたりすればいいですよ。

 

そうでない場合、どうやって探したらいい?

 

ネットを使う人は検索してすぐに探します。

 

だからね、親の気持ちを知っている子どもは、親に代わって司法書士を探してあげるというのは、決して悪い話ではありませんよ。

 

で、実際、お母さんのご自宅を訪問させてもらいました。

 

「娘さんから、遺言を書きたいって聞いたんですけど」

 

耳が少し遠いということで、かなり大きな声で。

 

すると、遺言を書きたいお気持ちをお聞かせ下さいました。

 

ご主人が亡くなったとき、その相続手続きで大変苦労されたそうです。

 

遺言を書きたいと思われた方の理由、ベスト3に入ります。(あとの2つは知りませんが)

 

その他、子どもたちへの感謝の言葉も聞かせて下さいました。

 

それら聴きとったことを文章に起こすのが司法書士の仕事。

 

財産の分け方、祭祀のこと、遺言執行者のこと等々、どちらかと言えば事務的なことはすらすらと。

 

最後は、付言事項。

 

この遺言を作成したお気持ちを書く部分。お気持ちだからご自身で書くのがいい。

 

一応、こんな風に書く部分なんですということを、例として作文して行く。

 

それが、昨夕。

 

文案をお見せして、依頼者さんの思いの通りになっているか?の確認。

 

財産の分け方等は問題ない。

 

「どうですか? この最後の部分。ご自身で書いてみませんか?」

 

「このままでいいです。私の思っていることをちゃんと書いてくれていますから」 と。

 

確かに、先日お会いしたときにお母さんが仰ってたことを文章にはしたが、やはりご自身の言葉がいい、と思っています。

 

「私なんかこれを読んで泣いてしまいました」 と娘さん。

 

(・・・それ、私が書いたんですが・・・)

 

もちろん、私が書いたことは知っていますよ。

 

ここで、おやっ?相続人が遺言内容を先に聞いていていいの?と思わる方もいるかもしれない。

 

私自身は、決して悪いことではないと思っています。勿論、遺言者のご意思を尊重します。

 

絶対内緒にして、という方もいます。

 

事前に知っておいて欲しいという方もいます。

 

遺言執行者が相続人であっても、その方に遺言の正本を渡しておくようにってアドバイスされる公証人もいますからね。

 

生前のコミュニケーションは終活の一丁目一番地ですよ。

 

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