子どものいないご夫婦の公正証書遺言

2020年1月17日

 

本日は、公正証書遺言の証人立会でした。

 

まだお若い方ですが、思うところがあったんでしょうね? 息子さんたちへの相続手続きを決められていました。

 

 

 

さて、その公正証書遺言。

 

昨日、とある方が事務所に公正証書遺言を持って事務所に来てくださいました。

 

うちが法人化して間もないころに、公正証書遺言の文案作成支援から証人立会までしたご夫婦の奥様です。

 

亡くなられたのはご主人。

 

お互いに全ての財産を相手に相続させるという内容でした。

 

遺言は2人で1枚という作り方はできず、各自が自分の財産をどうするか?という意思を遺されます。

 

持ってきて下さった遺言を改めて見直してみる。

 

どきっ!?

 

今回ご依頼下さった名義変更の不動産と、遺言作成時の不動産が違う。

 

遺言作成当時に持っていたご自宅を売却されて、今のご自宅を購入されていたんですね。

 

これでは、遺言に従って、名義変更ができない?

 

今回、お子さんがいらっしゃらないご夫婦でした。その場合、遺言がないと、奥様と亡きご主人の兄弟姉妹が相続人ということになります(ご両親が既に他界)。

 

こういう場合、配偶者に全て相続させたいという遺志の中には、自分がいなくなった後に、配偶者に自分の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをさせたくない。面倒というか、心苦しいだろう、という配偶者への思いやりの面があります。

 

これでは、亡きご主人の思いやりが叶えられないのでは?

 

これが、どきっ の理由です。

 

しかし、ちゃんと見れば、ちゃんとしている。そりゃ、我々プロが作成支援をしているんですから。

 

明記された不動産を含む”一切の”財産を相続させるという文字。

 

この文言があることで、明記されていない不動産についても名義変更することができる訳です。

 

なら、そもそも全ての財産を妻〇〇に相続させるとすればいいのでは?と思うでしょう。

 

勿論、それでも有効です。そういう遺言も実際多いですね。

 

ただ、実際にその遺言を使って、不動産の名義変更に留まらず、銀行口座の解約、有価証券の名義変更なんていうのは、どこにその財産があるのか分からない。

 

つまり、譲り受ける者、あるいは遺言執行者が財産を探す手間を省いてあげる必要があると思うんですね。

 

だって、遺言は思いやりですから。

 

ということで、今回も、最後の意思表示である遺言に従って、無事、名義変更の登記申請が可能となりました。

 

遺言を作成する際には、司法書士に必ずご相談下さいね。

 

 

※記事に関連したサービス内容

公正証書遺言作成支援

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ公正証書遺言ブログ~

公正証書遺言とかば焼き

2019年12月19日

今日は、公正証書遺言の証人立会がありました。

 

遺言者さんは飲食店で働いていて、店長さんが公証人に持っていくといい、と〇〇のかば焼きを持たせてくれたそうで、

 

公証人の執務室で、ナイロンに入ったかば焼きを公証人に勧めていました。

 

公証人は、受け取るわけにはいかないと、苦笑い。

 

ああ、これが「苦笑い」なんだなって、何となく思う。

 

じゃあ、司法書士さんどう?と矛先がこちらに向く。

 

こういうの全然気にしないので、「遠慮なく」と受け取る。

 

公証人に「食べてもいいですか?」と尋ねると、どうぞとの回答。

 

執務室に甘くて香ばしい匂いが立ちこめる。

 

もう1人の証人であるうちの司法書士くんとかば焼きを食べる。

 

公証人は「ウエットティッシュいるね」と慌てて出ていく。

 

公証人役場で、証人立会中に、かば焼きを食べたのは初めてだった。

 

残ったものもお土産に頂き、事務所に帰って美味しく頂きました。

 

何とも賑やかな、公正証書遺言証人立会でしたね。

 

 

 

さて、今週立て続けに、以前、公正証書遺言作成の支援をさせていただいた方々のご親族(遺言執行者)から連絡がありました。

 

「〇〇が亡くなって」と。

 

遺言に従って、不動産、預貯金の名義変更に着手していくことになります。

 

中には、作成から数か月という方もいました。

 

変な言い方ですが、間に合ったという気持ちになりましたね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

Contact Us

ページトップへ