司法書士は相続のプロです。
中でも、やはり相続登記が今でもメインですね。
つまり、不動産の名義変更です。
不動産の所有者には固定資産税が課されていますが、納税義務者の変更はこの相続登記と連動していません。
したがって、相続登記をしなくても、相続人はしっかり納税義務が課されるわけです。
また、相続登記に時間的制約がないために、相続手続きの中でも後回しにされがちです。
が、
平成29年5月から「法定相続情報証明」という制度が始まりました。
この証明は法務局で発行されるんですが、この証明があると亡くなった方の銀行口座の解約に大量の戸籍類を持ち込まなくてよくなります。
これまでは、提出した戸籍類を他の銀行でも使いたいので、それらをコピーしてもらうのにずっと待っている必要がありました。
それが面倒ということであれば、銀行口座の数だけ戸籍類が必要になり結構費用がかさんだものです。
相続で1番最初に思いつくのが、銀行口座の解約だと思います。
つまり、早い段階で、この「法定相続情報証明」を取得することをお薦めします。
この証明を取得するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍が必要です。
司法書士は相続のプロです。
当然、この戸籍を集めるプロです。
相続の早い段階、銀行口座の解約手続きを始める前に司法書士のところに相談に来て下されば、とても楽できますよ。
最近、成年後見人として、相続手続きに係ることも多くなっています。
実際、この「法定相続情報証明」を使って銀行窓口を訪れることも多いですね。
先日、午前に不動産売買の決済立会を終え、
午後2時から2つの銀行を回れました。
2軒目は3時5分前でしたけど。ろうきんさん、ありがとう。
もう1度。
銀行口座の解約には「法定相続情報証明」が便利。
「法定相続情報証明」の取得には司法書士が便利。
銀行口座の解約前に司法書士を訪ねましょう。
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