相続放棄のご相談はお早めに

2018年6月7日

相続放棄のご相談を受けました。そのまま受任となりました。

 

お父様を亡くされたご兄妹です。

 

念のため、信用情報機関からお父様の借り入れ状況の調査をします。

 

しかし、現時点で把握されている借入額を考えると、どう考えても返済できないということ。

 

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述します。

 

自身に相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述します。考える時間が欲しいということでこの期間を延長することもできます。

 

相続人としての地位そのものを放棄します。つまり、お父様が亡くなった時点で相続人でなかったことになります。

 

配偶者、お子さんが相続放棄すると、次順位として、亡くなったお父様のご両親、既に亡くなっているのでお父様のご兄弟(叔父さんたち)が相続人となります。

 

叔父さんたちに突然、請求書が来るということも考えられます。

 

驚かさせてもかわいそうなので、自分たちは相続放棄するね、その後必要なら叔父さんたちも放棄して下さいと、連絡しておくことをお薦めします。

 

相続放棄は、遺産を相続してしまうと出来なくなるので、遺産に関して法律行為をする前に、早めに司法書士のところに相談されることもお薦めします。

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