相続登記義務化の法案が通り、令和6年を目途に施行されるようです。
さて、日頃お世話になっている北國銀行さんのご担当者さんから連絡があり、相続登記の義務化についてセミナー講師をお願いできませんか?と。
はい、いいですよ。
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えっ!? いいんですか。
30分ほどですが、大丈夫ですか?
はい、いいですよ。
後日の打ち合わせで、当職が即答したことが驚きだったと、打ち明けてくださいました。
セミナー講師が得意という訳ではないんですが、事務所開業当初、集客のためにはセミナーとかも開かなくちゃならないんかな?とやっていたので、そんなに抵抗はないんですよね。
そうしていると、声をかけられるようになり、やはり引き受けていると、ちょっとは経験になっているのかなと思いますね。
さてさて、相続登記の義務化について。
まずは率直に興味あります?
キャッチャーな話で言えば、亡くなった後3年の間に相続登記をしないと最大で10万円の過料(罰金みたいなもの)を課せられるということ。
ペナルティがあるから早く相続登記してね、というもの。
何で国はそこまでして相続登記を早くさせたいの?
たぶん、こういうこと。
不動産には有効に使われているものと、使えないものと、有効に使えるんだけど使えていないものがあります。
有効に使われるものはいいんだけど、そして、使えないものはしゃあないけど。
有効に使えるんだけど使えていないってもったいないよね。非生産的ってこと。
ある人が、ある業者が、ある土地の前で、「あゝこの土地いいな、使いたいな」って思う。
法務局に向かい、登記簿を取ってみる(誰でも取れます)。
所有者と住所は分かったので手紙を書いてみる。宛所見当たらず手紙が返ってきたり、随分前に亡くなっていることが判明したりする。
そうなると、この土地を有効に使いたいと思った人は誰と交渉していいのか?分からないくなるのである。
つまり、相続登記の義務化は、少なくとも誰と交渉すればいいのか?を知れるようにしたいという制度です。たぶん。
では、その相続登記の義務化について、当職は何を話すのか?
法案が通っただけで、細かいことはこれから、命令等で決められるんでしょう。
今、何を話すかといいますと、
相続登記を含め、相続にタイムリミットを設けられたということ。ならば、その間に何をしたらいいの?という相続人の立場。
反対に、相続人になるであろう子どもたちのために何をしておいたらいいの?という被相続人の立場。
で、お役に立てることを話します。
とは言え、私が話すと、最後はたいていこうなります。
”知り合いに司法書士をもっておきましょう” ってね。
セミナーは第1部が「相続登記の義務化」について、私がしゃべります。
第2部は「相続・遺言に基礎知識について」北國銀行のコンサルタントが講師
開催場所は令和3年5月13日 北國銀行中能登支店を皮切りに、主に石川県内(一部、富山、福井を含む)10月28日まで24か所で開催されます。
ほぼ毎週木曜日の15時から。
関心のある方は、お近くの会場へ。上記リンク先にスケジュールものっています。個別相談会もありますよ。