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訴訟代理

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“えっ? 司法書士って裁判もできるの?”


返してもらいたい、払ってもらいたいお金がある。
逆に、返せ!払え!と訴えられた。
弁護士事務所に相談に行きたいけれど、敷居が高い。報酬も高そう。こんな少額なトラブルは相手にしてくれるのかな?

“司法書士”という選択をご検討ください。


民事裁判は140万円までなら簡易裁判所から始まり、司法書士は簡易裁判所であなたの代理人になれます。その前提として、あなたに代わって、内容証明を作成し、裁判外で交渉することもできます。



当事務所では、2.5万円のアルバイト代回収、3万円の敷金回収、30万円の中古車売買代金の回収等々、比較的少額なトラブルから、80万円の訪問販売によるリース代金の返金等々、比較的高額なトラブルまで対応してきた実績があります。



返してもらいたいお金がある方、逆に返せと訴えられた方はご相談ください。
報酬は原則として、回収金の20%です。かなり少額なものは相談に応じます。
訴えられた場合は、経済的利益の10%(100万円返せと訴えられて20万円の返金で済んだということであれば減額80万円の10%)が報酬となります。

訴額が140万円を超えるもの(地方裁判所)、離婚等の家事裁判(家庭裁判所)については、司法書士は訴訟代理人になれませんので信頼できる弁護士をご紹介いたします。
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