法定相続情報証明制度が始まりました

2017年5月29日

平成29年5月29日、つまり今日から、全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 

亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのか?を証明するもの。

 

法務局で発行されます。

 

これまでは、亡くなった後の被相続人の口座の解約手続き等は、銀行毎に戸籍の束を持って行き、コピーしてもらうまで待っていなければならなかったのを、その戸籍の束に代わるこの証明を提出すればよくなります。

 

すげー便利になる。

 

ように思えますが、実は今のところ手探り状態。

 

関係機関、何より国民に周知されることによって、徐々に利便性を増していくのではないでしょうか?

 

じゃあ、誰に相談すればいいの?

 

そりゃあ、法務局に申請するんですから、司法書士でしょ。

 

と、思うのですが、代理人になれる士業の幅が結構広い。

 

とは言え、法務局に相続登記を申請してきて、必要書類がほぼ相続登記と同じということですから、やはり、司法書士がそれを担うべきと自負しております。

 

相続登記と一緒に申請することが多いでしょうしね。

 

故に、直前ですが、石川県司法書士会でも3日前の26日に、登記官を招いて直前研修が開かれました。

 

補助者の参加もOKでしたから、こんなに石川県の司法書士業界に人がいたの?という盛況ぶり。

 

熱心な質問が飛び交っていました。

 

ゆえに、法定相続情報証明制度につきましても、司法書士にお任せ下さい。

 

こんな使い方が考えられるのではないでしょうか?

 

被相続人が亡くなった。不動産の名義変更は後回しになりがちで、これまでは司法書士のところに相談しに行くのも後回し。でも、集める書類は相続登記に必要な書類とほぼ同じなんですから、早い段階で相談してください。銀行口座の解約手続に役に立つこの法定相続情報の取得にもお手伝いができるのです。

 

相続のプロを上手に使って、楽して下さいね。

 

※記事に関連したサービス内容

 相続登記

 全相続手続きトータルサポート

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

基調講演してきました(成年後見偏)

2017年5月2日

司法書士法人カルペ・ディエムは法人としても、リーガルサポートという成年後見に関する司法書士の団体に加盟している。

 

そこに加盟することで、家庭裁判所の成年後見人の名簿の法人として名を連ねることができるのである。

 

家庭裁判所の方で、今回、後見人には専門職がいいという判断をするとこの名簿に記載された者が選任される。

 

そしてリーガルサポートを通して、その依頼がくる仕組みである。

 

朝一は、新規の依頼にあって、パートナー司法書士と受任するかの打ち合わせ。

 

打ち合わせというほどもなく、受けようね、で終わる。

 

良い格好しいではなく、ボランティア的側面を持ちながら受任することはあり得るのである。

 

1人で何十人も受任している先輩方には頭が下がる。

 

 

午後は、その成年後見制度について、基調講演をして欲しいというご依頼があったので、そちらに向かう。

 

会場は、生まれ故郷、中能登町。

 

1時間という限られた時間でしたので、成年後見について、とても基本的なことを。

 

そもそも何で司法書士が成年後見の話をするの?というところから。

 

だって、司法書士って登記をする人でしょ?

 

勿論そうです。間違いではありません。

 

でも、司法書士の司法って裁判所っていう意味なんです。裁判所に提出する書類を作るのが我々司法書士の仕事です。

 

成年後見人って、家庭裁判所で選ばれるんです。

 

だったら、その申立から、選任後についても、司法書士がお話するのがぴったりなんです。

 

司法書士が士業の中でダントツで1番多く成年後見人になっているのもそういう理由でしょう。

 

成年後見人って、認知症等で判断能力が欠けていることが常態化している人に代わって財産を管理する代理人です。

 

判断能力が欠けた後に選任されるために、その人の希望に沿った方が選ばれているとは限りません。

 

したがって、元気なうちに、自分がそうなったときに後見人になってもらう人を選ぶ方法があります。

 

これを任意後見制度といいます。

 

これはその人と任意後見契約を公正証書の形で結びます。

 

遺言もそうですが、公証人役場で作成される書類についても司法書士は相性がとてもいいです。

 

司法書士のメイン業務は今もやはり登記であり、法務局に申請します。

 

つまり、司法書士は、裁判所と法務局に提出する書類を作成する代理人です。

 

公証人役場は法務局管轄なんです。

 

遺言然り、離婚協議書然り、定款然り、任意後見契約然りです。

 

まあ、こんなことを基調講演という名の事務所アピールをしてきたとさ。

 

※記事に関連したサービス内容

成年後見申立

 任意後見

 

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