その固定資産税払う義務ないじゃん

2018年4月15日

日曜日。

 

経理のため事務所に来ています。

 

このまま帰るのもなんなんでブログを更新。

 

先週木曜日、受任している相続案件の相続人調査へ、とある役場へ。

 

 

相続登記相談を受ける際、可能なら固定資産税の通知書を用意して頂きます。

 

そこには亡くなった方名義の不動産が列挙されています。

 

不動産の評価額も出ているので、求められれば、その場で大まかな見積もりを伝えることもできます。

 

今回、ふと目にとまったのは、とある土地だけ亡くなった方以外の名前になっていること。

 

ご家族に聞くと、お祖父ちゃんのお父さんの弟にあたる方だという。

 

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頭の中で???がわく。

 

依頼者のご家族は相続人なのか?

 

この方にお子さんはいました?と聴いてみると3人いたという。

 

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調べてみますと、相談は終了。

 

亡くなった方名義の相続案件はシンプルだったので、必要書類の準備はすぐに完了。

 

残されたお祖父ちゃんの叔父さん名義のものの調査にかかる。

 

結果。

 

やはりお子さんがいて、その孫の代になっていた。

 

つまり依頼者家族は相続人でない。

 

てことは?

 

固定資産税払う義務ないじゃんってこと。

 

市民課の向かいにある固定資産税課に立ち寄り、かくかくしかじか。

 

調査依頼をして終了。

 

 

こんかことってあるの??

 

と、驚くとこですが、私、このケース2回目でして。

 

相続登記に携わらせて頂くと、寝てた子を起こすような機会に巡り合うものです。

 

相続を眠らさないように早めの手続きをお薦めします。

 

 

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