日曜日。
経理のため事務所に来ています。
このまま帰るのもなんなんでブログを更新。
先週木曜日、受任している相続案件の相続人調査へ、とある役場へ。
相続登記相談を受ける際、可能なら固定資産税の通知書を用意して頂きます。
そこには亡くなった方名義の不動産が列挙されています。
不動産の評価額も出ているので、求められれば、その場で大まかな見積もりを伝えることもできます。
今回、ふと目にとまったのは、とある土地だけ亡くなった方以外の名前になっていること。
ご家族に聞くと、お祖父ちゃんのお父さんの弟にあたる方だという。
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頭の中で???がわく。
依頼者のご家族は相続人なのか?
この方にお子さんはいました?と聴いてみると3人いたという。
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調べてみますと、相談は終了。
亡くなった方名義の相続案件はシンプルだったので、必要書類の準備はすぐに完了。
残されたお祖父ちゃんの叔父さん名義のものの調査にかかる。
結果。
やはりお子さんがいて、その孫の代になっていた。
つまり依頼者家族は相続人でない。
てことは?
固定資産税払う義務ないじゃんってこと。
市民課の向かいにある固定資産税課に立ち寄り、かくかくしかじか。
調査依頼をして終了。
こんかことってあるの??
と、驚くとこですが、私、このケース2回目でして。
相続登記に携わらせて頂くと、寝てた子を起こすような機会に巡り合うものです。
相続を眠らさないように早めの手続きをお薦めします。
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