相続セミナーの説得力

2021年8月11日

今日は、午後から恒例の相続セミナー講師の日。

 

既に口が慣れてきています。考えなくても口から勝手に言葉が出てきている感じです。

 

基本的な内容は、相続手続きは早めがいいよ、というもので。できるだけ手続きがスムーズになるような秘訣みたいなことを喋っています。

 

それらは私の司法書士としての日常業務の中から出てくる言葉なので、経験に基づく自信満々の言葉です。

 

 

例えば、相続放棄についてしゃべる箇所があります。

 

セミナーの前に相談者さんのところに寄ってきました。

 

相続放棄をすべきか否か。

 

その判断をするためには、信用情報を取得することをお勧めします。

 

相談者さんに信用情報の取得方法をお伝えしてあり、信用情報機関からその回答書類が届いたのですが、見方が分からないということで代わりに見ることに。

 

借金はないと思っていたが、数百万円の借金が残っていることが判明。

 

じゃあ、相続放棄をするか?

 

信用情報をよく見てみると、どれも消滅時効期間が過ぎている。消滅時効を相続人として援用すれば、相続放棄をしなくても借金を負わなくて済みます。

 

相続放棄をすると、借金は免れますがプラスの財産(預金や自宅)も相続できなくなりますからね。

 

そんなアドバイスをするために相談者さんのところへ。

 

もう1つ頼まれていることがありました。

 

それは、異母兄弟への連絡の仕方です。相談者さんは異母兄弟の存在は知っていましたが、会ったこともありません。

 

遺産分割協議をするならその協力が必要です。放棄するにしても、借金の有無をお伝えしてあげるのが良心的です。でも、どんな書き方をしたらいいのか?こうなると直接は司法書士の仕事ではなくなりますが、やっぱりアドバスがあっていいかなと思いますね。

 

相続は人と人とのナイーブな側面があります。

 

丁寧さが求められる場面があります。

 

そんな経験から出てくる言葉でセミナーを作れるので、説得力にはちょっと自信がありますね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

所有者不明土地問題における財産管理制度の利用

2019年12月11日

日本経済新聞さんが11月25日に金沢町家の空き家問題について取材して下さり、

 

12月3日付の朝刊で記事にしてくれました。

 

空き家問題の重要なポイントに相続登記の未了があります。

 

相続登記を放置することのリスク。

 

そうならないための啓蒙活動の重要さ関する記事です。

 

空き家は建物(普通は敷地も含む)の相続未了問題ですが、昨日、県庁で、所有者不明土地問題について講師を務めてきましたよ。

 

タイトルは、

 

「所有者不明土地問題における財産管理制度の利用」

 

なかなか、カチカチなタイトルです。

 

聴講者も、市町村のご担当者や、隣接士業の先生方。

 

空き家も所有者不明土地も、国を挙げての対策が必要であり、遅まきながらも進めている事業ですが、なかなか抜本的な進展は望めません。

 

その理由に、所有権という権利に対する手厚い保護があるように思います。

 

僕ら、司法書士は、常日ごろから、この所有者の意思確認というものを強く求められているます。

 

そのため、所有者に会いたいんですね。

 

でも、所有者の行方がわからなかったり、相続人がいないというケースではそれができない。

 

所有権の移転にストップがかかる訳です。

 

その方策の1つとして、不在者財産管理制度や相続財産管理制度という財産管理制度があるんですよ、という講義。

 

 

家を、土地を、利用したい。

 

それには、そこで生きていきたいと思える、その地域の魅力が必要でしょうね。

 

 

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