納骨をもって死後事務委任契約終了

2024年7月2日

司法書士法人カルペ・ディエムが法人成りしたのが2016年7月1日ですので昨日で、丸8年が過ぎました。

 

法人成りと雇用主になるというのが同時のスタート。

 

今は人も増え、それに伴って扱える業務範囲が増えました。

 

司法書士業務というのは登記のように比較的短期間で完了する業務もあれば、成年後見等のように一生続くような業務もあります。

 

先日、こんな業務が終了しました。

 

元々は成年後見業務でお世話になっている施設の方からのご紹介。

 

ご家族の成年後見申立のご相談からのスタート。

 

依頼者さんと最初にお会いしたのは病室。そこには、看護師さん数名、ケアマネージャー、介護施設の方も同席していました。

 

私は被後見人になるご家族のことに関心を寄せていたのですが、同席している方々は依頼者さんにことを心配されていました。

 

話を聞くと、依頼者さんは末期癌を患っており、完治の可能性はなくいわゆる終末医療の段階ということでした。

 

それでも依頼者さんは自分のことより、あとに残されるご家族のことを心配しています。

 

同席の方々からは依頼者さん本人の今後について相談されました。

 

結果、依頼者さんの死後事務委任契約についても相談にのることに。

 

もっとも、この段階ではそこまで緊急性を要すとは考えていませんでした。依頼者さんの体調のいいときを見計らって進めるというような。

 

しかし、3月の終わりごろ、病院から連絡があり、思ったより進行がはやいという連絡があり、相談されていた死後事務委任契約を速やかに進める必要がありました。

 

それまで聞き取りをしていたことを書面に起こし、お寺、葬儀社等と打ち合わせ。1週間後には、病院で公証人立会で死後事務委任契約作成。

 

その2週間後に依頼者さんは亡くなりました。

 

死後事務委任契約に従い、主だったご親戚、ご友人に連絡、簡素な葬儀、火葬。

 

その後必要箇所に支払いを済ませ、先日、四十九日(満中陰)の法要を済ませ、

 

依頼者さんにお聞きしていた、少し離れたご両親のお墓に納骨することができました。これをもって死後事務委任契約は終了となります。

 

事務的要素の強い登記に比べると、とても人間くさい業務だなって思いますね。

 

 

梅雨前のお墓は草で覆われていました。用意していった軍手、鎌で小一時間除草。蚊に刺されながらの納骨。

 

僧侶でもあるので、短いお経をあげました。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐブログ~

能登半島地震に関する登録免許税免除措置

2024年6月11日

忙しいを言い訳にブログ更新が滞りがち。

 

感覚的に電話相談の8割は今回の震災における建物の公費解体について。

 

弊所ではまだ扱っていないのですが、周りの司法書士によると、奥能登で被災された方が金沢周辺で新たに住まいを購入するケースが増えているとか。

 

ある程度高額な物件も売れているそうです。

 

その際、能登の自宅を解体して移り住むという場合、不動産登記の保存登記、移転登記、抵当権設定登記における登録免許税が免除されます。

 

ポイントは滅失・損壊したたために取り壊した建物に代わるものを新築または取得した場合というところです。

 

解体(予定)の有無は申告になりますが、当然、虚偽は許されず(脱税になります)、その辺のチェックを司法書士に求めらているところがあります。

 

とは言え、前述の登録免許税も合算すれば小さくありませんので、ご確認ください。

 

司法書士としても情報提供いたしますが。

 

1日も早い平穏な日々が戻ってくることをお祈りいたします。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ復興ブログ~

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