不在者財産管理人と帰来時弁済型の遺産分割協議

2018年7月9日

本日、不在者財産管理人の仕事が終了した。

 

家庭裁判所に終了報告と処分の取消しの申立書を送付を持って完了。

 

ちょっと相続関係がややこしいかな?くらいで受任した相続案件。約半年前。

 

相続人の1人に送付した郵便が宛所不明で事務所に戻ってきたことから風向きが若干変わる。

 

相続人の1人が行方不明なのだ。

 

依頼者さんと相談して、不在者財産管理人選任申立。

 

不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理する法定代理人。家庭裁判所で選任される。

 

当初はご家族に就任して頂くよう申請したのだが、

 

遺産分割協議等をする上で、専門家に就任して頂きたいという裁判所からの要望で、当法人が就任することに。

 

代理人である以上、行方不明者の不利益になる行動はできず、遺産分割協議も法定相続分を確保する形で終結。

 

本来不在者財産管理人はずっと行方不明者の財産を管理していくことになるのだが、遺産の額も大きくないことから、裁判所の提案で帰来時弁済型という手法を選択。

 

他の相続人が行方不明者に代わってその分も相続し、行方不明者が現れたら彼にその分を支払うというもの。

 

これによって遺産分割協議の終了とともに、不在者財産管理人の仕事も終了できる。

 

一点、問題は、不在者財産管理人への報酬。

 

通常、不在者財産管理人の報酬は行方不明者の財産から支払われる。

 

帰来時弁済型の遺産分割協議が終了すると、行方不明者に財産は無くなるので、報酬の原資がないことになる。

 

この点は、申し訳ないが、依頼者つまり不在者財産管理人選任の申立人に負担して頂くことになる。

 

そこの理解が得られた今回、スムーズに終了。

 

半年で終了できたのは、かなり良かったのではなかろうか?

 

依頼者さんにも喜んでもらえたしね。

 

 

 

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