書きやすくなった自筆証書遺言であれば

2019年7月11日

現在、頭を悩ませている相続案件にこういうのがあります。

 

依頼者さんのおじい様が依頼者さんに不動産を遺贈するという自筆証書遺言を遺されたんですが、その不動産の表記の仕方が若干不明確。

 

司法書士は普段から不動産登記をやっているので、不動産の特定の仕方には慣れていて、土地であれば地番、建物であれば家屋番号を明記していく訳です。

 

公証人が作成する公正証書遺言も作成前に登記簿謄本(登記情報)を提供して、公証人は不動産登記と同じように表記して特定します。

 

が、

 

自筆証書遺言というのは、一般の方による手書きの遺言書ですから、不明確な部分が生じてしまうリスクがある訳です。今回がそうですが。

 

遺言者さん、つまりおじい様にとっては、その表記でもどの不動産を指しているか明確なんです。あるいはその家族にとっても。

 

でも、第三者からは、特に登記する法務局から見ると、どれを指しているの?ということになる。

 

とは言え、遺言は人生最期の意思表示であり、出来るだけ遺言者の意思を尊重しようとう判例もあって、疎明資料を積み上げることで、これを指してるんですよって法務局にも明らかにすればよい、という運用がされている。

 

というわけで、法務局とも打ち合わせをし、依頼者さんにも疎明資料作成の協力を求めて進めております。

 

遺言は、多くの場合、遺される人のことを思って作成するものです。

 

したがって、遺される人にとって使いやすい、間違いのないものを遺したいものです。

 

というわけで、我々は、遺言を残すなら公正証書遺言がいいですよ、って言ってきました。

 

そのことは今も基本的には変わっていないと思いますが、

 

実は、昨年から、自筆証書遺言も以前より書きやすくなりました。

 

かつて、自筆証書遺言は全文手書きでなければならなかったのですが、

 

財産目録(財産を列挙した書面)の部分はパソコンで作成してよくなりましたし、不動産であれば登記簿謄本、預金通帳であればそのコピーで足るという法改正がありました。

 

不動産も登記簿謄本を付けてくれれば、今回のようなこともなくなりますしね。

 

基本的には、公正証書遺言をお勧めしますが、どうしても自筆証書遺言でということであれば、このような書き方もありますよ。

写真は、先日のセミナーの資料

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

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