年月日不詳弁済で抵当権抹消

2020年5月21日

不動産を売却する際には、その不動産の登記簿を確認します。

 

すると、亡くなった方の名義のままだったり、かつて付けられた抵当権(担保)が残っていたり、賃借権が設定されていたり、ということがままあります。

 

そこそこあります。

 

 

2か月ほど前、お世話になっている不動産屋さんから、登記簿がメールされてきて、売買のための仲介をするんだけど、これ消える?と。

 

見ると、抵当権が2つ。

 

抵当権者の1つはこちらの地銀が窓口になっている政府系金融機関。もう1つは所有者さんの祖父様が取引していた会社。

 

本日、政府系金融機関さんの窓口になっていた銀行さんから連絡。抹消の書類が揃ったので取りに来て。

 

預かった書類を見ると、昭和の時代に完済したのは間違いないけど、いつか分からないんです、という法務局宛ての上申書が入っていた。

 

抵当権抹消登記には、解除や弁済した日が記載されるのだが、その日が特定できない。

 

こういう場合、年月日不詳弁済を登記原因として可能である(登記研究567号)

 

もう一つの抵当権者の話をしたいのだが、この会社既に解散(清算結了)している。どうやって抹消するの?

 

については、また後日、たぶん明日。

 

 

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~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権抹消ブログ~

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