任意後見契約と司法書士法人の親和性

2022年8月9日

金融機関さんのご紹介で受任していた任意後見契約作成が終了しました。

 

任意後見契約とは、ご自身の判断能力が低下がしたときに財産管理を任せる代理人を選任する契約で、まだ判断能力が十分あるお元気なうちに締結する契約です。

 

今回は、弊所が任意後見人になる形で、公証役場で締結しました。

 

弊所のような第三者ではなく、ご家族や近しい方に後見人になって頂くケースもあります。その場合は、弊所は、当事者さんから聞き取りをさせて頂いて、任意後見契約契約書案の作成でお手伝いさせて頂きます。

 

 

さて、最初にお会いしたのは3か月ほど前だったでしょうか?

 

間に入って下さっていた金融機関さんのご担当者さんが、依頼者さんのニーズに合っているのが弊所だったということのようです。

 

依頼者さんのお歳よりも幾分若く、最初は女性もいいかなと思ったけれど、交渉事があるかもしれないから男性がいい(依頼者さんの主観です)というニーズだったようです。

 

担当者さんは、私のこともよくご存知で、弊所が司法書士法人であるということを提案されたそうです。

 

私も任意後見人には司法書士法人がいいと思います。

 

まず、後見人になっている士業では司法書士が1番多く、経験が豊富であること。

 

通常、司法書士個人が後見人になったら、その個人が亡くなってしまったら?、個人と合わなかったら?

 

法人に複数の司法書士が社員とていれば、その法人が亡くなるという概念はありません。

 

法人内で依頼者さんを担当する司法書士が決められると思うのですが(今回は私)、仮にその司法書士と合わなければ、別の司法書士が担当すればよく、すぐに任意後見契約を解除する必要はなくなります。

 

弊所は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(日本司法書士会連合会が中心となって司法書士を正会員とする法人)に加盟しています。

 

契約書の作成段階からこのリーガルサポートのチェックを受け、報酬規定も明確にしています。契約後も管理の適正について定期的にチェックを受けます。

 

これらから、司法書士法人と任意後見契約には親和性が高いなって思いますね。

 

今回もそうでしたが、任意後見契約と公正証書遺言はセットに作成することをお勧めします。両者が矛盾しない内容にするためです。

 

また、もし人生の最期に延命治療を希望しないのであれば尊厳死宣言書を一緒に作成することもお勧めします。

 

 

※とは言え、司法書士法人も新陳代謝が必要です。司法書士法人カルペ・ディエム金沢事務所では司法書士さんを募集中です。一人ではできない業務を楽しみませんか?

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ任意後見契約ブログ~

Contact Us

ページトップへ