能登半島地震に関する登録免許税免除措置

2024年6月11日

忙しいを言い訳にブログ更新が滞りがち。

 

感覚的に電話相談の8割は今回の震災における建物の公費解体について。

 

弊所ではまだ扱っていないのですが、周りの司法書士によると、奥能登で被災された方が金沢周辺で新たに住まいを購入するケースが増えているとか。

 

ある程度高額な物件も売れているそうです。

 

その際、能登の自宅を解体して移り住むという場合、不動産登記の保存登記、移転登記、抵当権設定登記における登録免許税が免除されます。

 

ポイントは滅失・損壊したたために取り壊した建物に代わるものを新築または取得した場合というところです。

 

解体(予定)の有無は申告になりますが、当然、虚偽は許されず(脱税になります)、その辺のチェックを司法書士に求めらているところがあります。

 

とは言え、前述の登録免許税も合算すれば小さくありませんので、ご確認ください。

 

司法書士としても情報提供いたしますが。

 

1日も早い平穏な日々が戻ってくることをお祈りいたします。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ復興ブログ~

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