事業承継(M&A)
“分身とも言える会社の引継ぎ方を提案します”
一代で築き上げた会社。親から引き継いで大きくした会社。我が人生そのものである。
そんな自分の分身とも言える会社の、次世代への承継に不安はありませんか?
事業承継は税理士の専売特許だと思っていませんか?
税理士がその中心にいて旗振り役を担って頂かなければならないことは間違いありません。
しかし、司法書士の関与も絶対に必要です。
したがって、当事務所は税理士とともに御社にふさわしい事業承継対策を提案いたします。
その肝は、後継者が、ご自身の時代同様、安定した経営ができるような手配が必要です。
例
① 株式といったら1種類だけと思っていませんか?
株式には種類株式といって、議決権の有無に差を設けたりすることができます。後継者には議決権のある、非後継者には議決権のない株式を取得させたりすることもできるのです。
② 非後継者に株式が分散するようなことがあれば、後継者の安定した経営はあり得ません。株主の死亡時に相続人から会社が株式を買い取る制度を設けることもできます。
これらは定款変更が必要だったり、場合によっては登記が必要だったりします。会社法のプロである司法書士の関与が必要です。
③ 株式の生前贈与や遺言による後継者への承継等の対策も税理士による節税対策と複合的にアドバイスいたします。
事業承継は早いほど対策の選択肢が増えます。
思い立ったら、まずは顧問税理士にご相談ください。
節税対策とは異なる視点からのアドバイスは当事務所が引き受けます。
実行までの流れ