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成年後見申立

成年後見申立

“成年後見の申立てを代行いたします”


親が認知症になった。

法律行為をするには意思表示できる能力、つまり判断能力が必要です。それが欠けた法律行為は無効となります。
施設入所のため父親名義の不動産を売却しないといけない。

遺産分割協議をしないといけない。

これらは認知症になった親に代って、勝手にすることはできません。たとえ、明らかに親のためになっていると思われる場面であったとしてもです。

それを実現するには、“成年後見人”を選任してもらうために家庭裁判所に申立をする必要があります。

まずは、選任の要否から相談にのらせていただきます。必要という結果になれば、申立の代行もいたします。申立後、後見人の候補者は家庭裁判所で審尋を受けます。裁判所という慣れない場所ですから、書類作成代理人として同席するようにしています、ご安心ください。



当事務所はリーガルサポートの正会員です。リーガルサポートは司法書士による成年後見を専門とする公益社団法人です。ご存知ですか?法律家による成年後見人の数は司法書士がダントツ1位なんです。

安心してご相談ください。

>>公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート



なお、判断能力の程度によって、成年後見、保佐、補助の制度があります。もちろん、全ての申立てに対応しております。
ご自身が元気なうちに、認知症になった場合の後見人を選んでおきたいという場合は、任意後見をご検討ください。

>>任意後見
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