相続財産管理人と特別縁故者

2017年3月6日

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先週末、当職が受任している相続財産管理人の仕事に一区切り。

 

元々、成年後見人として受任していましたが、被後見人が亡くなり、相続人がいなかったために、事情を1番理解しているということで、横滑りのように就任。

 

相続財産管理人というのは、相続人のいない方の財産を管理する仕事で、返済すべきところがあれば債権者に払い、それでもプラスの財産が残れば、国に帰属させるまで管理します。

 

昨年の1月に就任しました。

 

まずは、裁判所に相続財産の報告。

 

債権者いませんか?名乗り出て下さいという公告。3か月。

 

続いて、裁判所が相続人いませんか?名乗り出て下さいという公告。6か月。

 

不思議だと思いませんか?

 

相続人がいないことを戸籍で確認して、相続財産管理人の選任を申立てたのに、また6か月も捜索するんですから。

 

具体的な場面があまり想定できません。

 

この公告期間が先週末完了したのである。

 

続いて、特別縁故者いませんか?名乗り出て下さいという期間。これから3か月。

 

特別縁故者というのは、相続人ではないけど、亡くなった方と生前特別な関係があった人のこと。

 

裁判所の審判の上、認められると遺産を相続することができます。

 

全部相続できるとは限りません。

 

誰が特別縁故者に該当するか?を1番知っているのは、相続財産管理人のような気がします。

 

1年以上のお付き合いですから。

 

成年後見人から横滑りのケースなら尚更です。

 

先の、相続人捜索の公告期間が過ぎたのを知っているのも相続財産管理人です。

 

ならば、相続財産管理人がこの特別縁故者の審判の申立にあたってお手伝いができるといいと思いませんか?

 

今回であれば、当職。

 

当職は司法書士なので、弁護士さんと違って代理人にはなれませんが、書類を作成することでお手伝いができるように思えます。

 

が、やりませんでした。

 

判例で、特別縁故者の申立代理人と相続財産管理人とは利益相反の関係にあるという判断がなされているからです。

 

相続財産管理人をやってみての感想ですが、いったいどこが利益相反しているのだろう?って思いますがね。

 

特別縁故者と決めるのは裁判官であって、相続財産管理人ではありませんからね。

 

とは言え、今回もちゃんと、弁護士先生から連絡がありました。

 

特別縁故者の審判申立があったということです。

 

もう少し、相続財産管理人の仕事が続きます。

 

節目でもあったので、昨日の日曜日、大量の書類の整理をしました。何せ、成年後見人からの案件です。

 

念のため、とほぼほぼ書類を残してきたために大変なことになってました。

 

パートナー司法書士が日曜日にも係らず、不動産売買登記の本人確認に行ってくれたので、何とか書類整理が出来て、すっきりしています。

 

次あるかは分かりませんが、教科書でしか知らなかったことが体験できて良かったと思っています。

 

 

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