相続時の子どもへの配慮

2017年4月17日

本日最後は、相続案件の打ち合わせ。

 

詳細は割愛しますが、ご主人が若くして亡くなられたために、相続人であるお子さんが未成年者。前妻さんとの間にもお子さんがいるのですが、成人してはいるが、小さい頃に再婚相手と養子縁組をしている。

 

問題は大きく分けて2つ。

 

1つは、未成年者の相続人がいること。これは法律的に手続きは決まっているので粛々と進めていく。

 

未成年者の法律行為は取り消せるのが原則。

 

遺産分割協議が未成年を理由に取り消されては安定性を欠くので、未成年者の相続人には代理人が必要。

 

未成年者の代理人は親権者ということだが、今回、その母親も相続人であるから、利害が対立する関係にある(利益相反)。

 

こういう場合、法律で、特別代理人という代理人をつけることが決まっている。

 

家庭裁判所に申し立てる。

 

裁判所へ申し立てる人を”司法”書士といい、そう我々の仕事ということになる。

 

この特別代理人は、相続人でない親族で問題ない。

 

これは未成年者の権利を護るための手続きである。

 

 

今回の問題は、むしろ、心の問題。

 

相続人であるお子さんの中に、成人しているが、小さいころに今のお父さんと養子縁組をしている方がいる。

 

成人と言っても、20代前半である。

 

相談者さんの心配は、この子が、今のお父さんを血の繋がったお父さんと信じている可能性があるということ。

 

突然、手紙等を送っては、驚かせ、悲しませるかもしれない。

 

もしかしたら既に知っているかもしれないので、そこは推測でしかない。

 

一方で、相続の手続きを進めない訳にもいかない。

 

そこで、成人しているとは言え、前妻さん(お母さん)宛てに手紙を書くことで、本日の打ち合わせはまとまった。

 

相続の問題は、実にナイーブな問題が付き纏う。

 

 

 

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