事務所的には、住宅ローンの借換登記があったり、決済があったり、相続のご相談があったり、と忙しくしてたんですが、
その中でも、
石川県でも有数の学校法人さんからの保存登記のご依頼。
元々抵当権設定登記のご依頼を受けていたんですが、保存登記もさせて頂くことに。
保存登記というのは、不動産の所有権に関する1番最初の登記。
新築のときにされると思って頂いて間違いない。
ものすごく基本的な登記です。
添付書類も委任状と住民票(法人ならこれも要らない)。
が、
学校法人による保存登記の場合には、大事なミッションがある。
非課税証明の取得。
登録免許税法第4条第2項による非課税。
今回で言えば、これを付けるのと付けないのでは、15万円ほど違う。
ちなみに、非課税証明を付けなければ、法務局は付いてないよと注意してくれない。原則通り登録免許税支払って終り。
非課税証明のこと知りませんでした、では、依頼者に損をさせちゃいます。
タイムリミットは5月10日あたり。まだ時間はありそうで、何せゴオールデンウィーク。
何はともあれ、県庁へ。
そんなに多いケースでもないので、担当者さんも資料片手に。
必要書類は、表題登記の登記簿謄本、平面図、理事会等の決議書。
実は、当職、この案件2回目。
1回目は保存登記のような基本的なものでなく、賃貸借設定登記。
レアでようく憶えています。
アメブロにも書いてあるので、当時の自分の記事を参考に、今回も準備。
問題は時間。
どれくらいで出ますか?
申請から1、2週間で。
・・・ 間に合わない。
5月10日までには欲しいのです。
申請頂ければ3日で。
とったど、言質。
登記の仕事で1番難しいのは、時間のコントロールです。
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