学校法人の保存登記(非課税)

2017年4月25日

事務所的には、住宅ローンの借換登記があったり、決済があったり、相続のご相談があったり、と忙しくしてたんですが、

 

その中でも、

 

石川県でも有数の学校法人さんからの保存登記のご依頼。

 

元々抵当権設定登記のご依頼を受けていたんですが、保存登記もさせて頂くことに。

 

保存登記というのは、不動産の所有権に関する1番最初の登記。

 

新築のときにされると思って頂いて間違いない。

 

ものすごく基本的な登記です。

 

添付書類も委任状と住民票(法人ならこれも要らない)。

 

が、

 

学校法人による保存登記の場合には、大事なミッションがある。

 

非課税証明の取得。

 

登録免許税法第4条第2項による非課税。

 

今回で言えば、これを付けるのと付けないのでは、15万円ほど違う。

 

ちなみに、非課税証明を付けなければ、法務局は付いてないよと注意してくれない。原則通り登録免許税支払って終り。

 

非課税証明のこと知りませんでした、では、依頼者に損をさせちゃいます。

 

 

 

タイムリミットは5月10日あたり。まだ時間はありそうで、何せゴオールデンウィーク。

 

何はともあれ、県庁へ。

 

そんなに多いケースでもないので、担当者さんも資料片手に。

 

必要書類は、表題登記の登記簿謄本、平面図、理事会等の決議書。

 

実は、当職、この案件2回目。

 

1回目は保存登記のような基本的なものでなく、賃貸借設定登記。

 

レアでようく憶えています。

 

アメブロにも書いてあるので、当時の自分の記事を参考に、今回も準備。

 

問題は時間。

 

どれくらいで出ますか?

 

申請から1、2週間で。

 

・・・ 間に合わない。

 

5月10日までには欲しいのです。

 

申請頂ければ3日で。

 

とったど、言質。

 

登記の仕事で1番難しいのは、時間のコントロールです。

 

 

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