「他に相続人がいないことの証明」が今でも必要なケース

2017年6月5日

先週末、申請した相続登記で法務局から電話。

 

「他に相続人がいないことの証明」を出して欲しい。印鑑証明も付けて。そういう連絡。

 

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相続登記では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を付けます。

 

これは被相続人の配偶者、子ども(又は孫)が誰か?つまり相続人が誰か?を確定するためです。

 

しかし戸籍の一部が出せないということは、よくあることです。

 

古すぎてとか、戦災で焼けちゃってとか。

 

その出せない時代に子どもが出来ていた可能性があり、その他の戸籍からその子どもの存在が見えてこない場合、他に相続人がいる可能性がゼロではないというケース。

 

可能性はほぼほぼゼロだろうけど、証明のしようがないから、相続人みんなで「他に相続人はいません」と上申します。実印を押して、印鑑証明も付けて。おそらく多くは遺産分割協議書に同内容を記載することで対応することが多かったように思います。

 

が、これって変だと思いません?

 

相続人が「他に相続人いません」と言ったところで、何の証明にもなっていませんよね。

 

極端な話、戸籍要らないことになっちゃいます。

 

相続人が沢山いたら大変だという問題もあったようです。

 

やっぱり、法務省でも、それ変だよねということになって、平成28年の通達でこの制度は廃止されました。

 

どうするか? 役所からその部分の戸籍が出せないことの証明を出してもらえばいいということになったんですね。

 

あれっ?

 

では、週末の法務局からの電話は??

 

本日、朝一、今度はこちらから法務局へ電話。

 

「通達で、「他に相続人がいないことの証明」って廃止されたんじゃないですか?」

 

「それは日本人のときだけです。渉外では適用しません」(渉外とは外国籍の人のケース)

 

そう、今回は在日韓国人の相続登記だったんです。

 

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へえーー

 

「登記官が東京法務局にも確認しました」

 

そこまで言われると従うしかないか。。。(趣旨を考えると渉外でも同じ気がするけど)

 

 

帰り際、売主が外国人の売買の相談を受けた。渉外はなかなか面白い。

 

 

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