支払督促と督促異議

2017年6月16日

司法書士は、法務局によく出没するが、裁判所にもよく出没する。

 

司法は裁判所って意味ですから。本来。

 

本日は、簡易裁判所からの家庭裁判所。

 

簡易裁判所には督促異議という書類を提出してきました。訴訟代理人として。

 

 

支払督促という言葉を聴いたことがあるだろうか?

 

よく金融機関が使ったりするのだが、その名の通り、金銭の支払いを督促する、促すということ。裁判所を通じて行われる手続き。

 

裁判所に赴く必要はなく、書面審査だけで債務名義がとれる簡易な手続き。

 

ゆえに、債務者には裁判所から郵便で届く。

 

裁判所から何か届いた!

 

こわっ。

 

見なかったことにしよう。

 

ではいけません。

 

見なかったことにする、放置すると、送達の日から2週間で、債権者の申立てによって仮執行の宣言がされます。つまり〇〇万円払えという結論が出るということ。

 

じゃあ、どうするの?

 

反論したいことがあったり、なくても払い方で話し合いたいとき、通常裁判に移行してもらう手続きが用意されています。

 

それが督促異議です。

 

140万円を超えるなら地方裁判所、超えないなら簡易裁判所の通常裁判に移行するのです。

 

依頼者さんのところにも、裁判所からこの支払督促が届きました。

 

依頼者さんは見なかったことにせず、うちにこれを届けてくれました。

 

140万円を超えていない場合、司法書士は簡易裁判所で訴訟代理人になれます。

 

今回、額は140万円を超えていなかったので、依頼者さんから委任状を頂き、司法書士である私が代理人としてこの督促異議を出したのです。2週間以内に。

 

後日、簡易裁判所で行われる通常裁判にも、当職が代理人として立つわけです。

 

ちなみに、支払督促は簡易な手続きなので、督促異議も非常に簡易に出来るようになっています。

 

裁判所から届く支払督促には、ご丁寧に督促異議のための書類が同封されています。チェック式でちょっと加筆すればハイ出来上がりのようになっています。

 

故に、絶対司法書士に頼まなければならないものでもありませんよ。

 

そこは通常裁判に移行して後の、費用対効果をお考えください。

 

 

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