珍しい案件ですが、控訴状を作成して欲しいというご依頼を受けました。
日本の裁判は3回チャンスがあります。
第1審の判決に不服がある場合、一つ上の裁判所でもう一度判断してもらおうというのが控訴。
今回、ご自身で簡易裁判所で争ったのですが、棄却判決(原告敗訴)が出たことに納得いかないということで、うちに相談に来られました。
簡易裁判所の1つ上というと、地方裁判所です。
司法書士が代理人になれるのは、140万円までの簡易裁判所。
地方裁判所では代理人になれません。
とは言え、弁護士にお願いすると、費用倒れが明らかということです。
控訴は、第一審の判決書が届いて2週間以内に申立をしないといけません。
既に5日ほど過ぎているので、あまり時間がありません。
でも大丈夫。
控訴状自体は非常に簡便なものです。
詳しい内容は、後日、控訴理由書という形で提出することができます。
勿論、この控訴理由書の作成まで含めた受任。
まずは、控訴状を作成して、そのチャンスを確保しておかねば。
もし判決に納得いかない場合、司法書士にもお手伝いできることがありますよ。
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