判決に不服がある場合の控訴状作成

2017年7月5日

珍しい案件ですが、控訴状を作成して欲しいというご依頼を受けました。

 

日本の裁判は3回チャンスがあります。

 

第1審の判決に不服がある場合、一つ上の裁判所でもう一度判断してもらおうというのが控訴。

 

今回、ご自身で簡易裁判所で争ったのですが、棄却判決(原告敗訴)が出たことに納得いかないということで、うちに相談に来られました。

 

簡易裁判所の1つ上というと、地方裁判所です。

 

司法書士が代理人になれるのは、140万円までの簡易裁判所。

 

地方裁判所では代理人になれません。

 

とは言え、弁護士にお願いすると、費用倒れが明らかということです。

 

控訴は、第一審の判決書が届いて2週間以内に申立をしないといけません。

 

既に5日ほど過ぎているので、あまり時間がありません。

 

でも大丈夫。

 

控訴状自体は非常に簡便なものです。

 

詳しい内容は、後日、控訴理由書という形で提出することができます。

 

勿論、この控訴理由書の作成まで含めた受任。

 

まずは、控訴状を作成して、そのチャンスを確保しておかねば。

 

もし判決に納得いかない場合、司法書士にもお手伝いできることがありますよ。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ裁判ブログ~

 

 

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