借金も相続の対象、と聞いたことある人も多いと思います。
では、借金は遺産分割協議の対象となるのか?
この問いには、丁寧に答える必要があります。
借金は、債務は、相続人が法定相続分に従って分割して相続します。
それを長男が男気をみせて、俺一人で払うから心配するなと遺産分割協議の中で決まったとします。
これだけでは長男だけが債務を負うことにはなりません。
銀行等の債権者が黙っていないからです。そりゃそうですよね。長男さんに支払い能力がなかったら、債権者としては債務者が1人になることはリスクでしかありませんから。
したがって、債権者が同意してくれたときだけ、借金は遺産分割協議の対象となるのです。
これ、司法書士が関わる登記でいいますと、抵当権の債務者変更登記に関わってきます。
遺産分割協議で長男が一人で引き継ぐと決め、銀行も同意してくれますと、相続を原因として(日付は死亡日)、抵当権変更登記ができます。
遺産分割協議せずに分割で相続することが確定し、後日、相続人間で長男に引き継がせるという同意があった場合、相続を原因とする(日付は死亡日)抵当権変更登記をして、次に債務引受を原因とする(日付は引受日)抵当権変更登記の2件の登記が必要になってきます。
これね、
抵当権変更登記って登録免許税は不動産1つにつき1000円だから、不動産の数がそれほどでなければ、遺産分割協議の際に債権者が同意してくれたかどうかって大したことないんですよ。登記に関しては。
でも、税理士さんと話をしていると、おやっ?って。
相続を原因として債務を承継するのか? 債務引受を原因として債務を承継するのか?で、税金が違ってくる可能性があります。
前者だと相続税の考え方で済みますが、後者だと相続の後で贈与税のことを考えないといけなくなります。
最終的に債務を負わずに済んだ人は、相続ではなくて当事者間の同意で債務を引き受けてもらった訳ですから、実質贈与です。
お父さんが6000万円の借金を残して亡くなり、長男次男が相続人だとして、長男が債務引受を原因として債務を承継したとなると、長男から次男への3000万円の贈与です。
次男の贈与税を考えると、怖いですね。
僕ら司法書士が、この登記が1件でできるか? 2件必要か?と考えている後ろにはもっと大きな税金のことが潜んでいたりするんですね。
遺産分割協議、もちろん調停だってそう。
結論を出す前に、税理士さんのアドバイスが欠かせません。
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