えっ!? 兄弟姉妹には遺留分がないの??

2017年10月19日

午後からは、能登の方に向かって車を走らす。

 

相続の相談にのって欲しいとのこと。金沢まではなかなか行けないので、ということでこちらから。14時半から30分ほど。

 

相続人の中に所在が分からないというケースを受任。

 

そういう方がいるということが生前に分かっていれば、遺言を残して置いた方がいいと一般には言われています。

 

 

 

そんな遺言の相談が、金沢で。こちらは17時スタート。

 

話の中で、1番インパクトがあったのは、兄弟姉妹に遺留分がないということだったようです。

 

今回の相談者さんにはお子さんがおらず、配偶者もいないため(両親は既に他界)、自分が亡くなった後は、兄弟姉妹には相続権があります。

 

遺留分というのは、遺言があっても最低限相続できる持分のこと。

 

そして、相続分の半分と覚えます。

 

えっ? 兄弟姉妹にも相続権があるの? と驚いた方は、遺留分もあると覚えちゃうかもしれませんね。

 

でも、兄弟姉妹には遺留分がないんです。

 

つまり、相続人が兄弟姉妹のケースでは、遺言者が誰々に何を遺贈するというような遺言を残した場合、兄弟姉妹は、自分にももらえるものがあるはずだ(遺留分)と主張することが出来ないんですね。

 

終活がもてはやされる昨今。

 

テレビでそれを取り上げることも多くなっています。

 

相談者さんも、遺留分についてテレビで知ったそうで、兄弟姉妹にも遺留分があると思い、それを前提に遺言を考えることに悩んでいたそうです。

 

テレビで紹介されるケースが自分のケースに当てはまらないこともありますので、一人で悩まないで専門家に相談して下さいね。

 

いい方向性が見つかるものですよ。

 

 

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