任意後見契約の作成・立会

2018年4月17日

今日は、午後から公証人役場で任意後見契約の立会。

 

公正証書遺言のような証人は必要でないので、同席くらいの意味。

 

案を作成した張本人として、居た方が依頼者さんたちが安心してくれるかな?くらいの意味。

 

 

 

判断能力が低くなると自身の財産管理が難しくなるので、自身に代わって財産管理してくれる代理人を選定する成年後見という制度がある。

 

その判断能力の差によって、保佐・補助という制度も用意されている。

 

ただ、成年後見人をつける必要がある場合、その方の判断能力が低下しているため、この人に後見人になって欲しいという思いを表現できないことも予想される。

 

そこで、十分に判断能力があるうちに、後見人になって欲しいという方と契約を結ぶのが任意後見制度。

 

これは公証人役場で契約書が作成されます。

 

契約ですから、後見人を求める人、受けてくれる人2人が署名・押印します(実印)。

 

そして、その旨登記もされ、受けてくれる人が代理人であることの証明も手に入ります(法務局にて)。

 

十分に判断能力があるときは、その方の意思が最も大事なので、どんな代理権を与えておくか等、十分な打ち合わせが必要になってきます。

 

最初に相談を受けたのは昨年末。

 

大雪の日に打ち合わせをしたこともありました。

 

公正証書遺言の作成も携わらせて頂きました。

 

とっても安心したという言葉を頂き、よかったなって思いましたね。

 

 

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