亡くなった方を名義人とする相続登記

2018年5月1日

ゴールデンウイークの谷間。

 

中には9連休という方もいるとか?

 

法務局へ行っても、銀行へ行っても、皆さん、お忙しそうで。

 

本当にそんな人いるのか?という感じ。

 

ちなみに、うちのスタッフたちは休んでいいよと言ってくれたので、私だけ9連休!!!

 

という気にもなれないので、ちゃんと2日とも出勤します。

 

独立してからというもの、休むっていうことは収入ないってことじゃん、ということで長期休暇を半分楽しめない感が未だありますね。

 

とは言え、相談者さんたちも、出勤するの待ってましたという感じで、

 

朝から、遺言、相続のご相談の予約の電話。

 

今日でも大丈夫ですよ、ということでスケジュールを埋めていく。

 

法務局もGW前に終わらせてやるという意気込みか?先週末に申請した登記が次から次へと終わっていく。

 

そんな中。

 

1件の相続登記。

 

相続登記というのは、通常、現在の相続人に名義変更するという手続き。

 

が、

 

最終的にはそうするんですが、前提として亡くなった方に名義変更することがあります。

 

例えば、お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子ども2人としましょう。

 

相続登記をする前にお母さんもなくない、こども2人が相続人。

 

この場合、子ども2人で話し合い(遺産分割協議)をして、どちから1人が相続するということができます。1回でできます。

 

ただ、亡お母さんに一旦名義を変えて、その上で子どもの1人が相続するという形で2回に分けるということもできます。もっとも、登録免許税は2回払わないといけませんが。

 

が、

 

それはこれまでの話。

 

2回に分ける亡お母さん名義の登記において、登録免許税がかからなくなりました。平成30年4月1日から平成33年3月31日まで。

 

割愛しますが、減税を使いたくて、この亡お母さん名義の相続登記をしました。

 

登録免許税はかからず依頼者さんの負担も軽減できてよかったですね。

 

相続は早めに司法書士にご相談下さい、

 

 

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