相続というと
司法書士の立場で言えば、これまでは不動産の名義変更、つまり相続登記がメインでしたが、
依頼者さんの立場からすると、まず頭に浮かぶのは、銀行口座の解約若しくは名義変更ですよね?
その際、「法定相続情報証明」という書類を提出すると、とても便利です。
今までは各銀行書式の書類に押印し(遺産分割協議書という方法もある)、同時に大量の戸籍を提出。
それらをチェックしてコピーされるのをひたすら待つ。
銀行が1つならいいが、複数あると1日終わっちゃう。
法定相続情報証明は、法務局で発行されるが、その際にやはり戸籍類を提出しないといけない。
ここだけは面倒。
面倒だから、司法書士に任せた方がいい。営業的。
言いたいのは、そこじゃない。
ということで、最近は、この法定相続情報証明を取得する機会が増えてきた。
で、本日もその案件。
法務局から連絡があり、差し替える?というアドバイス。
法定相続情報証明には、亡くなった方(被相続人)と相続人との続柄を記載するのだが、続柄については、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載すればよい。
今回もそうして申立。
法務局からのアドバイスというのは、今回の法定相続情報証明は相続税の申告にも使うんでしょ?
なら、
続柄は、配偶者なら「妻」若しくは「夫」、子なら「長男」、「二男」としないと税務署にダメって言われるかもよ。というもの。
そうなんですね。すぐに差し替えます。
法定相続情報証明を取得する際には、その使用目的を書くのだが、相続税の申告が入っていると、こういうアドバイスをしてるそうです。
税理士さんを通じて、法定相続情報証明を取得することが多くなってきた今、こういう配慮が必要になってきますね。
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