不在者財産管理人に選任された旨の郵便が家庭裁判所から届きました。
不在者財産管理人というのは、その名の通り不在者(行方不明者)に代わって財産を管理する代理人。
ので、早速、その仕事に取り掛かる。
成年後見人、相続財産管理人に選任されたことはあるが、不在者財産管理人は初めて。
と言っても、まずやるべきことは成年後見人とほぼ同じ。
本人(不在者)の財産を調査し、裁判所に報告。
今回は、遺産分割協議のために選任されているので、裁判所にそのための権限を下さいという権限外行為許可の申立て。
この話は、元々。
シンプルな相続手続きのご依頼から始まった。
相続人に中に、あまり接点のない方がいたので、こんな風に遺産分割協議したいんですけど、というような手紙を書いた。
が、宛所不明で戻ってきてしまった。
つまり、相続人の1人に行方不明者がいるケースとなった。
このケースでは、通常、今回もそうだが、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てし、選任された方に遺産分割協議に参加してもらう。
相続人以外の親族を候補者として申立をした。
司法書士はその書類を作成する代理人。
裁判所から、どうせなら当職になってくれません?という打診があって、相続人たちと相談した結果、引き受けることに。
その方が手続きもスムーズですからね。
さっきも言いましたが、成年後見人等代理人になることは慣れてますからね。
このように相続手続きには、裁判所を使わないといけないケースが意外と多いんです。
裁判所に提出する書類を作成するプロを「司法」書士っていうんですよ。
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