相続・売買のご相談からの相続放棄のご相談。
お母様が亡くなりお姉さんが放棄したって言い出したんです。と。
放棄とは相続放棄を意味し、
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述し受理されたことをいう。
が、
普通、一般の方が放棄したと言う場合、これを指さないことが多い。
遺産分割協議書に何も相続しない形で実印を押した場合が多い。その前に、相続しないよって意思表示をしたぐらいなことも。
話を聴いていると、どうも後者のようだ。
それで、本当の相続放棄ってどういうものか?について、丁寧に説明してきました。
さっきも言ったように、まず家庭裁判所に申述します。
亡くなってから3か月。
考える時間が欲しければ、この期間を延長することもできる。
後から借金があることが分かったら?
それを知ってから3か月内
相続放棄すると、そもそも相続人でなかったことになります。なので、子どもが相続放棄すると、親、亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる旨。
などなど。
相続放棄のご相談も司法書士へ。
司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成するプロですからね
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