相続放棄の本当の意味

2018年5月10日

相続・売買のご相談からの相続放棄のご相談。

 

お母様が亡くなりお姉さんが放棄したって言い出したんです。と。

 

放棄とは相続放棄を意味し、

 

相続放棄というのは、家庭裁判所に申述し受理されたことをいう。

 

が、

 

普通、一般の方が放棄したと言う場合、これを指さないことが多い。

 

遺産分割協議書に何も相続しない形で実印を押した場合が多い。その前に、相続しないよって意思表示をしたぐらいなことも。

 

話を聴いていると、どうも後者のようだ。

 

それで、本当の相続放棄ってどういうものか?について、丁寧に説明してきました。

 

さっきも言ったように、まず家庭裁判所に申述します。

 

亡くなってから3か月。

 

考える時間が欲しければ、この期間を延長することもできる。

 

後から借金があることが分かったら?

 

それを知ってから3か月内

 

相続放棄すると、そもそも相続人でなかったことになります。なので、子どもが相続放棄すると、親、亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる旨。

 

などなど。

 

相続放棄のご相談も司法書士へ。

 

司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成するプロですからね

 

 

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