特別代理人選任申立、急ぎで!

2018年5月25日

本日のメインは、家庭裁判所への特別代理人選任申立。

 

最終目的は、中国国籍の依頼者さんの在留資格取得。こちらは行政書士の先生の役割。

 

そのために、いついつまでに相続登記を完了させて欲しいというミッション。

 

生活の本拠を相続したという事実が重要らしい。

 

相続登記をするためには遺産分割協議が完了しなければならない。

 

遺産分割協議を完了させるためには、相続税がかかるケースなのか否かのチェックが必要。こちらは税理士先生の役割。

 

この遺産分割協議の案が完成したという報告を受けたのが昨日。

 

「案」と言ったのは、今回の相続人は3人。亡くなったのは父親。つまり、母親(妻)と未成年の子ども2人。

 

未成年が母親と遺産分割協議をする場合、未成年者には特別代理人という代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要がある。

 

母親が通常代理人なのだが(親権者)、遺産分割協議では、母親の相続分が多くなると、逆に子どもの相続分が減るという、いわゆる利益相反が起こっている。

 

なので、親権者以外の代理人をつける必要がある。

 

この特別代理人選任の申立ての為の書類作成は、司法書士の役割。それに続く相続登記はもちろん。

 

タイムリミットが設定されている以上、1日でも早く申立をしたい。

 

お隣の富山県の市役所で不足書類を補い、急ぎ、本日申立。

 

これこれに事情で、急ぎで!と裁判所にも念押し。

 

昨日の会社設立もそうですが、急ぎで!と言われれば、1日でも早く。

 

あのときの1日で1日間に合わなかった、と思いたくありませんからね。

 

税理士先生が汗かいて繋いでくださったバトンですから、アンカーの行政書士先生に速く手渡したいものです。

 

 

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