相続放棄と墓地と民法第897条による承継

2018年6月26日

相続放棄のご相談を受けた。

 

その中で、こういう質問を受けた。

 

相続放棄したらお墓はどうなるんですか?

 

この質問はよくあって、お墓は仏壇と同じように祭祀財産といって、相続財産とは別扱いなんです。つまり、相続放棄したからといってお墓を引き継ぐことができます。

 

こう回答するんです。いつも。

 

ただ、ふと疑問に思った。

 

登記簿を見ると「墓地」を地目とした不動産がある。つまりお墓の敷地。

 

相続放棄した人が、「相続」を原因として、墓地の所有権移転登記をするのか?

 

ここで書籍にあたる。

 

「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記が可能。この結論でよい。

 

しかし、我々は司法書士である。

 

どうやって登記するの?という疑問がわく。

 

墓地を承継するのは、祭祀承継者であって、相続人である必要はない。そして祭祀承継者は被相続人による指名等で決めるのだが(遺言が多い)、指名がない場合。

 

争いがなければ、「実質、相続人で決める」

 

この全相続人が義務者となって、祭祀承継者と権利者として共同申請で登記することになる。

 

そしてこの相続人は、相続放棄者も含まれる。だって、墓地は相続財産じゃないんだから。という結論に落ち着く。

 

まとめます。

 

相続放棄をしても墓地を承継することは可能で、「民法897条による承継」という原因で登記もできる。

 

手続きは司法書士にお任せ。

 

 

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