相続放棄のご相談を受けた。
その中で、こういう質問を受けた。
相続放棄したらお墓はどうなるんですか?
この質問はよくあって、お墓は仏壇と同じように祭祀財産といって、相続財産とは別扱いなんです。つまり、相続放棄したからといってお墓を引き継ぐことができます。
こう回答するんです。いつも。
ただ、ふと疑問に思った。
登記簿を見ると「墓地」を地目とした不動産がある。つまりお墓の敷地。
相続放棄した人が、「相続」を原因として、墓地の所有権移転登記をするのか?
ここで書籍にあたる。
「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記が可能。この結論でよい。
しかし、我々は司法書士である。
どうやって登記するの?という疑問がわく。
墓地を承継するのは、祭祀承継者であって、相続人である必要はない。そして祭祀承継者は被相続人による指名等で決めるのだが(遺言が多い)、指名がない場合。
争いがなければ、「実質、相続人で決める」
この全相続人が義務者となって、祭祀承継者と権利者として共同申請で登記することになる。
そしてこの相続人は、相続放棄者も含まれる。だって、墓地は相続財産じゃないんだから。という結論に落ち着く。
まとめます。
相続放棄をしても墓地を承継することは可能で、「民法897条による承継」という原因で登記もできる。
手続きは司法書士にお任せ。
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